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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:犯行予告における殺人予備罪PART.2)

犯行予告における殺人予備罪PART.2

このQ&Aのポイント
  • 犯行予告における殺人予備罪PART.2について具体的な事例を分析します。
  • 奇行が目立つBが爆破テロの予告をネット掲示板に書き込み、逃亡を伝える電話をかけた場合、殺人予備罪は成立する可能性が高いです。
  • しかし、Bの過去の犯罪歴やストーカーや痴漢冤罪などの行動から、他の犯罪の可能性も考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.2

この場合、Bが爆弾などを所持していることが立証できたら殺人予備罪が成立するが、冗談なので当然成立しない。 ただし、BはAに対して脅迫じみたことを行っているともいえるので、威力業務妨害が成立する可能性があります。被害者はAです。犯歴があるので警察が動きます。 さあ、ほんとかなあ。

その他の回答 (1)

noname#110938
noname#110938
回答No.1

「述べよ」ね。学校の宿題かい? 殺人予備罪にはならないね。前の質問ってのを見てみたけど、そこにちゃんと答えがあるよ。Bが殺人を犯すつもりがない以上は殺人の予備行為をしようという意思がないのだから故意がない。よって殺人予備罪には 絶 対 に ならない。それ以外何ものでもないね。 ついでに言うなら、そもそも犯行予告をしたとか言ったところでそんなのは殺人の予備行為とは全く評価できない。殺人の予備行為と言えるのは殺人を実際に犯す役に立つ行為でなければならないが、一体、してもいない犯行予告をしたと冗談で言うことが殺人の何の役に立つと言うのか。つまり、 論 外 だ ってことよ。だいたい、本気で殺害予告したって殺人予備罪にはならないんだよ。まして冗談でしかも殺害予告自体してないのになるわけないでしょ。 別の罪?さあ?設例の事情だけでは何にも成立しないと思うよ。まあ何も成立しないってのを証明するのは非常に難しいから、絶対とは言わないけどさ。他人騒がせな奴かもしれないが、他人騒がせってだけで何でも犯罪になる方が冗談じゃないな。 どうしても何某かの罪にしたいのかい?何か犯罪になってくれないと困る事情でもあるのかい?

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