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飲食店

事例 個人営業の飲食店Aで、食中毒が起こりました。 客から、被害にあった賠償を金銭で要求されています。 質問(1) 店長は、責任逃れを考えたようで行方不明。 誰が、この責任を取りますか? 質問(2) 上記の場合、時効はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.1

刑事事件ではないので、時効はないです 店長がオーナーなんですか? とにかく店の所有者が責任取るんでしょう 不在なら、損害賠償請求の被告人不在のまま裁判が続いて、結局、裁判所命令でオーナーの所有する財産から損害賠償金が支払われることになると思います 素人なので、間違っていたらごめんなさい

hajime24
質問者

お礼

よく分かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

損害賠償請求権の時効は3年です。

hajime24
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.2

質問(1) 経営者 質問(2) 相手が治療完治し請求から連絡も一切取らず どこかの町へ2年逃げれば時効

hajime24
質問者

お礼

ありがとうございました。

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