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一般口座で得た利益を特定口座で38万以下に帳尻合わせしたいのですが

今年2月より夫に内緒で株を始めた専業主婦です。 お恥ずかしい話ですが、税金の事など何も知らずに、一般口座取引で利益を45万円ほど出してしまいました。 今月になって特定口座(源泉徴収アリ)を開設。 そちらの方で新たに株を購入し、利益が38万円以下となるよう、やっとの思いで8万ほどの損益を出しました。 これでもう確定申告の必要はなくなったのでしょうか? それとも、これから先もし利益がでれば、今回出した損益が相殺されてしまったりするのでしょうか? 確定申告をすることになれば夫にばれてしまうので、それだけはなんとしても避けたいと必死の思いで質問させて頂いております。 どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lilact
  • ベストアンサー率27% (373/1361)
回答No.4

No1です。私の回答に補足しておきます。 私は、「確定申告そのものをしないですませたい」「今後特定口座で利益を出したい」という質問であると理解して前の回答をしています。 そうでない場合は、例えば次のようなこともできます。 一般口座の45万円の利益をそのままにしておく。 特定口座の年間損益は、最終的に7万円以上の損にする。 この二つをトータルして年間所得が38万円以下という計算をしてもらうために確定申告をする。 一般口座と特定口座の損益を合計して計算してほしい場合(損益通算)には確定申告をする必要があるというわけです。

mmmasu911
質問者

お礼

>私は、「確定申告そのものをしないですませたい」「今後特定口座で利益を出したい」という質問であると理解して前の回答をしています。 私が言いたかったのは正にそれでした。 分かりづらい言い回しをしてしまった事をお詫びします。 申し訳ありませんでした。 >一般口座と特定口座の損益を合計して計算してほしい場合(損益通算)には確定申告をする必要があるというわけです。 補足の補足までして頂き有り難うございます。 検索してみたら確かにそう書かれていました。 勉強になりました。 lilact様、有り難うございました。

その他の回答 (4)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.5

NO.2ほかです。 >「確定申告そのものをしないですませたい」「今後特定口座で利益を出したい」 これだったら、一般口座で損失を出して38万円以下にする必要が絶対にありますね。 私は、「年間利益を38万円以下にして、確定申告しないようにしたい。」ということだと思って回答しています。 一番良いのは、ちょっとだけ利益が出ましたという確定申告をして納税することですが、旦那さんに内緒では、それはできません。 だけど、トータルで基礎控除と同じです。税額ありません。という申告書は税務署がうけとらないのじゃないの?

mmmasu911
質問者

お礼

沢山の回答を有り難うございます。 >「確定申告そのものをしないですませたい」「今後特定口座で利益を出したい」 >これだったら、一般口座で損失を出して38万円以下にする必要が絶対にありますね。 masuling21様にもはっきりそう言って頂けて嬉しいです。 もう迷いません。 >私は、「年間利益を38万円以下にして、確定申告しないようにしたい。」ということだと思って回答しています。 私のせいでmasuling21様に勘違いさせてしまったこと、本当に申し訳なく思っています。 私の言い方がよっぽど下手なようで、勘違いされる事よくあるんです。 本当に本当にごめんなさい。 >だけど、トータルで基礎控除と同じです。税額ありません。という申告書は税務署がうけとらないのじゃないの? 姑息に帳尻合わせをしたのバレバレですよね。 私の場合一般口座で利益を出して申告しないので、税務署からの「お尋ね状」は覚悟しています。 この2ちゃんの過去スレで、5番の方の書き込みを見ると「お尋ね状」を怖がる必要はなさそうなので胸をなで下ろしています。 http://piza.2ch.net/log/stock/kako/955/955335140.html もしご覧になれない場合もあるかもしれませんので、念のためコピーペーストしておきますね。 >だいたい、税務署に出向く必要なんでないんだけれど・・・・。 「お尋ね状」が来たら、取引をしている証券会社に明細を 出してもらうように頼んで、それを添付して郵送すれば 良いだけの話です。自分で書くところなんてほとんどないし、 理由とか何とか細かいことを書く必要もありません(空欄のままで 大丈夫) >今回は同じ証券会社だから悩むのであって、A証券一般口座で利益45万円、B証券特定口座・源泉徴収ありで損失7万円だったら、確定申告しないと思いますよ。 確かにそういうふうに考えると又違ってきますね。 損益通算を行う場合のみ確定申告が必要だと書かれていましたが・・・ 税金の事、私も勉強してみますね。 >関係ないですけど、旦那さんに内緒というのは良くないです。 本当に… お恥ずかしいです。。。 masuling21様、有り難うございました。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.3

>20万以上以下に関わらず 専業主婦の方には20万円というのはあてはまりません。だから、38万円なんでしょ? 今回は同じ証券会社だから悩むのであって、A証券一般口座で利益45万円、B証券特定口座・源泉徴収ありで損失7万円だったら、確定申告しないと思いますよ。 関係ないですけど、旦那さんに内緒というのは良くないです。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

そういう理屈も成り立つとは思います。特定口座・源泉徴収ありは、確定申告してはいけない口座ではありませんし、一般口座であれ特定口座であれ、証券会社に委託して上場株式を売買したことに変わりはありません。普通は、一般口座を38万円以内に抑えますけど。 なお、確定申告しなかった根拠となる売買報告書、年間取引報告書は5年間保存して、税務署から問い合わせがあったら、証明できるようにしてください。 最大安全を期するなら、一般口座を38万円以内にしておいたほうが良いと思います。

mmmasu911
質問者

お礼

回答、有り難うございます。 特定口座(源泉アリ)は、20万以上以下に関わらず 利益が出ればその都度税金を納める事で確定申告せずに精算できる仕組みと理解しています。 なので特定口座にて一度帳尻合わせのための損益を出しておきさえすれば、その後の取引で利益を出しても関係ないのではないかと考えていたのです。 甘かったです。 最大安全を期したいので一般口座で頑張って損益を出すことにします。 報告書5年間保存についてのアドバイスにも感謝致します。 有り難うございました。 もしやまだ何か補足して頂けたりするかもしれませんので、 回答締め切りまでもう少しお時間下さいね。

  • lilact
  • ベストアンサー率27% (373/1361)
回答No.1

質問の状態では一般口座での利益45万円について確定申告する必要があると思います。 現在同じ証券会社で一般口座と特定口座の両方を持っていますか? 次のようにするとよいのではないでしょうか。 1、一般口座内での利益を38万円以下になるように、一般口座であえて損をする。  これで確定申告しなくていいです。(パートなど他の収入がなければ) 2、特定口座の源泉徴収ありは、仮に1000万の利益が出ても確定申告の必要はありませんし、配偶者控除や扶養家族にも全く影響しません。したがって、こちらはいくら利益が出ても心配ないです。

mmmasu911
質問者

お礼

回答、有り難うございます。 「買い」で操作して確認してみましたところ、 一般口座か特定口座かを選択するようになっていました。 ですが情けないことに一般口座で新たに購入する資金がないので 一般口座に移行させるための手続きをすることにします。 少しずつ上がり調子の今、少ない株数で損を出すのってなかなか大変ですが、もう一度頑張ります。 有り難うございました。

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