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裁判所にそんな権利や義務があるの?

buttonholeの回答

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  • buttonhole
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回答No.3

 裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対して訓戒(マスコミでは説諭とよばれたりします。)をすることができるので、逸脱した行為ではありません。 刑事訴訟法規則 (判決宣告後の訓戒) 第二百二十一条 裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対し、その将来について適当な訓戒をすることができる。

toku8
質問者

お礼

なるほど  こんな条文があるのですね 納得できました しかし、この条文自体が三権分立に違反しているような気もします 司法は法律を司るところですから法律に沿って粛々と裁判するだけで いいと思うのです、裁判所までが被告へやさしく訓戒などしたら 被害者側は怒り心頭になる可能性があります (加害者へ親切にして被害者へはなんも無しか という心境になる)

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