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会社で行う健康診断

労働基準法で定められた健康診断を実施するのですが、 勤務時間外に行かせるもの?勤務時間内でもOK? 実施を決めたは良いんですが、どう判断すれば良いんでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yuknya
  • ベストアンサー率32% (112/345)
回答No.3

一般健診は所定労働時間内・時間外どちらでも構わないのですが・・・ 厚生労働省は、一般健康診断について、その時間は事業者が賃金支 払義務を負う労働時間とはいえないが、労使協議して賃金を支払うこと が望ましい、とする見解を示しています。 法律上の義務はないにせよ、健康診断の趣旨を考えれば賃金を支払う ことが望ましいということになります。 特殊健康診断は、所定労働時間内に行なわれるのが原則です。 また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と、みなされるので 時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなければならな いので 注意が必要です。

hitsujicom
質問者

お礼

皆様早速のお返事ありがとうございました。 当方一般の会社と違い24時間の交代制の勤務ですもので、勤務時間内に行ける人と行けない人がいたものですから統一したほうが良いかな?と思っての質問でした。 社員と取り決めを作って実施するようにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • anan7015
  • ベストアンサー率41% (443/1063)
回答No.2

こんにちは。通常勤務時間内ですよね... ちょっとニュアンスが違うかもしれませんが... http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/139.html この解釈だと一般健康診断は勤務時間内に行うという事は労使間で決めければ よし、としているようです。ただし時間外に健康診断に行った場合は労働時間 とみなさないので割増賃金は支給しなくても良いという事らしいです。 あんまり参考にならない話でごめんなさい。

参考URL:
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/139.html
回答No.1

一般的には、勤務時間内ですよね。 勤務時間外ですと、医者、医療機関も勤務終了している時間帯ですし。 経験上、知っている範囲では、すべて勤務時間内または、会社支給の便宜供与内での、健康診断の受診でしたが・・・ 後は、法的には、どのようになっているのかは、識者のアドバイスを待ちましょうね。

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