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軽犯罪の通常逮捕

yappi5218の回答

  • yappi5218
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回答No.2

>軽犯罪法に該当しているだろうと思われるシーン はいわゆる裸体とか下着とかのシーンでしょうか。 >特に被害が出ていなくても は、被害届が出てないのか、不特定多数が目に触れるように頒布してないのか、これによっても異なります。 また被写体が18歳未満だった場合でも適用される法律がかなり変わります。盗撮は親告罪ではないので、被害届を出さなくても成立します。18歳未満の裸体、下着姿を盗撮した場合は所持でも違法になるかもしれません。今国会で審議中です。最悪なのは、「児童ポルノ法」違反で、18未満の衣服をつけていない状態を盗撮し、販売、閲覧目的で使用した場合です。また公共の場でしたら迷惑防止条例にもひっかかります。 ちなみに軽犯罪法は勾留(拘留とは違う)か科料なので時効は1年です。初犯(常習であっても過去に起訴歴がない)なら情状面で不起訴もありえます。 名誉毀損や肖像権の侵害は前回答者様のおっしゃるとおりです。

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