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軽犯罪の通常逮捕

携帯電話のカメラで特に被害が出ていなくても軽犯罪に該当しているだろうと思われるシーンの動画や画像を数ヵ月経った後に警察に提出したら捜査や取り調べなどをして通常逮捕ということは可能でしょうか?また証拠になるようなものがその携帯電話のカメラで撮った動画とかしかない場合は証拠として認められますか? 逆にそれが証拠にならなかったり、軽犯罪に該当しなかった場合は撮った方が名誉毀損や肖像権の侵害とされてしまう場合はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • yappi5218
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

>軽犯罪法に該当しているだろうと思われるシーン はいわゆる裸体とか下着とかのシーンでしょうか。 >特に被害が出ていなくても は、被害届が出てないのか、不特定多数が目に触れるように頒布してないのか、これによっても異なります。 また被写体が18歳未満だった場合でも適用される法律がかなり変わります。盗撮は親告罪ではないので、被害届を出さなくても成立します。18歳未満の裸体、下着姿を盗撮した場合は所持でも違法になるかもしれません。今国会で審議中です。最悪なのは、「児童ポルノ法」違反で、18未満の衣服をつけていない状態を盗撮し、販売、閲覧目的で使用した場合です。また公共の場でしたら迷惑防止条例にもひっかかります。 ちなみに軽犯罪法は勾留(拘留とは違う)か科料なので時効は1年です。初犯(常習であっても過去に起訴歴がない)なら情状面で不起訴もありえます。 名誉毀損や肖像権の侵害は前回答者様のおっしゃるとおりです。

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.1

名誉毀損や肖像権の侵害というのは、公に公開した場合に適用されます。 したがって、警察に提供した程度では適用されません。 警察はそういった情報を、公開捜査でもしない限りは公には公開しません。特に最近は機密厳守するようです。(ずさんなのでもれてしまうこともあるようですが、それは警察の過失になります。) 証拠になるかどうかですが、昔は電子データは証拠にはなりませんでしたが、ライブドア事件において、電子メールの内容が証拠として採用されたことからも、動画情報は立派な証拠として採用されることが推測されます。 見逃せないような犯罪でしたら、ぜひ、警察に提出するべきでしょう。

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