• 締切済み

借りた土地に使った費用の返還について

26年前に祖父の農地に母が2000万円の造成費をかけて宅地に転用し、そこへ3000万円の住宅を建てて住んでいました。土地は祖父の死後叔母に相続され、建物は母の死後 私が相続し賃貸借で他人に貸しています。祖父や叔母と土地の使用に関する契約はありませんが年間約10万円を土地の税金として祖父の死後叔母に渡していました。最近になって叔母が土地の明け渡しを要求してきました。この場合、造成費も建物の建築費も取り戻せないのでしょうか?助言・回答をよろしくお願いします。

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

造成費は土地の付加価値を高めたので請求できるでしょう 家屋については二束三文になっていると思うので取り戻せても100万円にもならないと思います とはいえ一応請求してみる価値はあるかもしれません ただ居住権があるので相応の立退き料をもらえるのでその点を考慮してください

yoshi3ya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 少し安心しました。 でも叔母は何も払わず今の宅地のまま更地で返還を希望してますので先が大変です。 建物は今でも評価額434万円で6万円ほどの税金を払っています。 造成費には土地へ行く為の鉄筋コンクリートの橋の建設費も含まれていますので何も払ってもらえないとなると困ってしまいます。 ありがとうございました。

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