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金が無い場合
夫に一方的に非があって離婚する際に妻が慰謝料を請求するとします。しかし夫は多額の借金を抱えてて慰謝料を支払う金がありません。 こういう場合ってどうなるのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
正直な話、泣き寝入りになります。 調停や裁判で、離婚慰謝料が認められました。 そうなれば質問者さんは法的に差し押さえ強制執行などで取り立てることができます。 しかし夫が無財産や借金(マイナス財産)の場合は差し押さえできるものはありません。 法は借金してまで慰謝料を払えとは言いませんので、結局は裁判費用や強制執行費用などが、質問者さんの持ち出しで終わる可能性が高くなります。
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- mat983
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回答No.2
お金のない犯罪者に民事訴訟で勝ってもお金が取れないのと 同じことです。 ない袖は振れないのです。 借金を返済し、慰謝料が支払えるまで待つしかありません。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。