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食品の殺菌条件について

例えば店頭で惣菜等を販売する際、最小限の加熱殺菌条件として75℃で1分間処理すれば食中毒菌を殺菌できる、と記載されている例をよく目にするのですが、この条件は食品衛生法等で規定されているものなのでしょうか?それとも、あくまで「暗黙の了解」のようなものなのでしょうか? ご回答の程、宜しくお願い致します。

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  • 4500rpm
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回答No.1

加熱条件のソースは「大規模食中毒等対策に関する検討結果」と思います。 http://www1.mhlw.go.jp/houdou/0903/h0317-3.html 「大量調理施設衛生管理マニュアル」の中に加熱条件が記載されています。おそらくこの条件は、HACCPから来ています。 食品衛生法では加熱条件の規定はありません。「清潔で衛生的なものを販売する」ということと「病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるものを販売・陳列するな」と有ります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO233.html

stearot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。なるほど、「大量調理~」というものがあるのを知りませんでした。おかげさまで大変勉強になりました!

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