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路上駐車
MOMON12345の回答
- MOMON12345
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保管場所法違反ですね。 --- (保管場所としての道路の使用の禁止等) 第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為 二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為 3 前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。 --- この手の駐車が緊急自動車などの走行を妨げる事もあり、許すべきではないですよね。 ただ検挙に時間がかかることからなかなか警察が動きません。 私も以前同じようなことがあり、それはあるアパートの前にその住人が車を停めている(しかも住宅街の交差点の中)状態でした。 近所に交番があって最初はそこに相談したのですがなかなか動いてくれず、結局何度か110番通報して解決となりました。
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