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医療機器業公正取引規約について

飲料水のキャンペーン販売において、一般購入者の中から抽選で、簡易採血キット(医療器具にあたるかと思います)を景品として提供する行為は、医療機器業公正競争規約に違反しますか? なお、当社はクリニックモール事業を行う医療関係事業所であり、飲料水は同社グループの製薬会社製造の商品で、当社が委託販売を行う形です。

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回答No.1

ご質問ですが >簡易採血キット(医療器具にあたるかと思います)を景品として提供する行為は、医療機器業公正競争規約に違反しますか と有りますが 今の人は賢い! 景品にもらった簡易採血キットを使用した などと言う人はまずおりませんので危惧の域をでないと思います。ちなみに売る側の貴方でも 景品にもらった簡易採血キットを家族に使用しますか?

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