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景表法について

今回うちの会社では会員向けのキャンペーンとしてクレジットカード決済に変更して頂いた会員様には、抽選で1名様に20万円相当の商品をプレゼントするという企画を計画してます。 これは景表法のガイドラインにひっかかりますか? うちの会社のサービス内容は、会員様に飲料を販売するというものです。 定期的にご購入される方もいらっしゃれば、1年に数回のみ購入の方もいらっしゃいます。 但し、飲料を飲むための機会は有償でレンタルしておりますので、毎月のレンタル費用はお支払いして頂いております。 一般懸賞に該当するのであれば、取引価額がポイントだと思うのですが公正取引委員会のサイトも見たのですが、取引価額の概念がいまいち理解できません。

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noname#104909
noname#104909
回答No.1

一般懸賞においては、提供できる景品類の最高額及び総額が定められており、 景品類の最高額については,取引の価額が5,000円未満の場合は取引の価額の20倍まで、 5,000円以上の場合は一律10万円までとなります。 また、景品類の総額については,懸賞に係る売上予定総額の2%以内とされており、最高額及び総額両方の制限内で行わなければなりません。 したがって、1名様に20万はできません。

masabonx
質問者

お礼

有難う御座います。 上限の規定は分かったのですが、うちの会社の場合の取引価額とはいったいいくらを指すのかが分かりません。 機械のレンタル代は1500円/月で、一番安い商品は2000円ですが、1ヶ月に2個~3個買われる方もいらっしゃれば、ゼロの方もいらっしゃいます。(ゼロの場合でもレンタル代は発生しますが) こういう場合の合理的な取引価額の算出方法が分かれば教えて下さい。