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販売価格維持について、

現在、自社オリジナルの健康食品を直営店にて販売する会社に勤めています。 今回、この直営店のノウハウを代理店や特約店のような形で 店舗展開する事業を立ち上げることとなり、企画・契約書を作成している段階です。 また、今回の企画の中で、いくつか満たさなければいけない条件があり、 その中の一つに 「販売価格を直営店、代理店なども含め統一する」 という項目があります。 私はこの行為が独占禁止法の再販売価格維持に 抵触してしまう可能性があると考えています。 しかし、何らかの形でこれを回避することが出来るのではないか? とも考え、いろいろと試行錯誤してみましたが、 これといった解決法が思いつきませんでした。 もし、この条件を満たすことが出来る方法、表現方法、 代替方法をご存じであれば、ご教授頂ければと思います。 また、補足として、 ・当社オリジナルの製法、加工法による商品 ・直営店の価格は全て統一している ・本商品の販売は、卸や他社への小売りは一切行っておらず、すべて当社直営店で行っている ・その他の条件として、委託販売は行わない(どうしようもなければ、提案してみようと思いますが…) となります。 教授の程宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.2

それ、再販ではないけど、優越的地位の乱用あたりに抵触する可能性があるで。 最近やと、セブンイレブンに調査が入った事例が参考になるわ。 公取委に相談してもええケースやと思うで。けっこう親切に教えてくれるわ。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

>本商品の販売は、卸や他社への小売りは一切行っておらず、すべて当社直営店で行っている これが本当ならば直営店はあなたの会社の一部ですから、貴社がいkらで按配するかはまったく自由です。 独占禁止法で禁止しているのは、第三者に卸したあとで、その第三者がその商品を販売する価格を規制することです。 この場合でのその購入者がそれを第三者に幾らで売るかも自由ということに鳴ります。 最も特約店契約をする場合は、契約で決められた市場にはその契約の相手しか売れない独占的販売契約とするのが一般的でしょうから、その場合は他のものには卸さないということになると思います。 この場合でも再販価格の規制は法律に違反します。 貴社が自己の製品を直営店で幾らで売るかはまったく自由なので、これには該当しません。

sv_mash11111
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 やはり、第三者との取引にて、価格の制限を行うことは法律に違反するのですね。 商品の危険負担を当社ですべて負担するという形式をとれば、再販行為は行えるようですが、、 現実的に賞味期限があるようなものに関しては、このような行為はリスクが大きすぎますね… ありがとうございます。

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