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相続の問題

noname#94859の回答

noname#94859
noname#94859
回答No.1

あなたが相続権を持つのは、父上の財産に対してです。 今すんでる家の所有権50%が父上のものなら、それを生前贈与してもらいましょう。 「実家に対する相続権について、私は受取を放棄する。」とありますが、相続権を放棄したら今すんでる家を相続する権利も失ってしまいますよ。 「おれはこっちの家を貰ってるから、弟よ、お前は父が建てたこの家を相続しろや」という兄弟間での協議でいいでしょう。 この一文にような「いい間違い」が、実際問題には「言った」「言わない」「そんなつもりではない」と相続時に相続人がもめる元ですので、おかしな一言を言わないようにするのが相続時へのアドバイスです。 もうひとつ、叔母さんはお父さんと一緒に暮らしてるのでしょうか?お父さんの住んでる家のそばに別の家を借りて住んでるのでしょうか?あなたの問題に直接関係ないですが、質問文内容に整合性がありません。 いずれ専門家に任せることでしょうが、その際にこうした内容だと事実関係をつかむだけで時間がかかってしまいます。相続人がどういう状態かは端的に矛盾なく言えるようにしておくといいでしょう。 さて、「今あなたが住んでる家」は叔母さんの50%所有物ですね。 ご質問分からは叔母さんは配偶者とお子さんがいないということでいいでしょうか。 あなたのお父さんより叔母さんが先に亡くなれば、兄弟姉妹の相続分としてお父さんが叔母さんの財産を相続しますから、今すんでる家の所有権50%(叔母名義)は、あなたお父さんに相続されます。 叔母さんよりも先にお父さんが亡くなると、そういうわけにはいきません。 今あなたが住んでる家を将来確実に自分のものとするには、叔母さんにも生前贈与をしてもらえばいいと思います。 相続税清算課税制度を利用すれば、実際になくなられたときに税金は還付されます。 父と叔母から生前贈与を受けることで、弟さんが「貰ってる財産が違いすぎる」と言い出したら、お二人で話し合うことです。

fankupyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 叔母は、借家を借りていますが、体調を崩して今は父と同居しています。いずれ借家に戻るかこのまま同居になるかは、近い内に結論が出る予定です。(その為、記載に曖昧な部分がありました) 確かに、父が先に亡くなると、叔母の持分に関しては、配偶者や子供が居ないので問題になります。(年齢的には父親が先に亡くなりますが) 相続税清算課税制度と言うのは知らなかったの、少し調べて見たいと思います。 私的には、兄弟で争いはしたくないので、極力円満に解決したいと考えています。

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