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免許証更新時の交付期間を過ぎた場合
先月、普通自動車の免許を更新したのですが、 うっかりしていて更新した免許証の交付期間(新しい免許の受領日)が過ぎてしまいました。 この場合、どういう扱いになるのでしょうか。ご存知の方がいましたらご教授下さい。 尚、勝手ながら憶測ではなく確信をもってお答えいただける方お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
おはようございます。 関係者ですのである程度は確かな答えだと思いますが、後で確かめてくださいね。連休で係りが休みですから問い合わせるのも受け取るのも来週になるでしょう。それでご質問されているのだと思いますので一応お答えしときます。 結論から言うとそんな例聞いたことがありません。 しかし、更新が終わっているならば特に問題はないでしょう。 免許が手元にないだけで失効するわけではありません。 ただ、くれぐれも運転はしないようにしてくださいね。 連休中は誰かに運転してもらってください。
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- deru
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現在は交付時には講習を受けなければなりません、もちろん講習は受けていませんよね? 更新手続きをした窓口に行くと現在持っている免許証の裏に次回の講習日まで延長の記載をしてくれます。 私も同じような事をしましたが警察署の運転免許窓口に電話して運転して行っても良いか聞いたところ、かまわないと言うので運転して期間延長の記載をしてもらいました。 確信があるかというと、多分こうでしょうと言う位です。 自分で窓口に問い合わせるのが一番だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 更新時講習は手続きに行った際に警察署で受けました。当日に受けられない県もあるんですね。
- panoram
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不携帯は確実です。運転しないように。 >勝手ながら憶測ではなく確信をもってお答えいただける方お願いします。 確実な答えはさっさと取りに行ってそこでの指示に従えです。
こんな所で質問する暇あるなら 今すぐにでも受け取りに行けば
お礼
回答ありがとうございます。 再交付になるのかと思っていたので安心しました。