合意分割と3号分割は重複適用されるのでしょうか?
離婚時の年金分割で平成20年4月以降、合意分割と3号分割は重複適用されるのでしょうか?
今年の9月に離婚しました。
最近届いた年金分割のお知らせを見て疑問が生じたので質問させて頂きます。
私はサラリーマン、元妻は専業主婦でした。
婚姻期間、平成7年から平成22年9月
按分割合50%で合意、改定割合0.4490775
3号分割のお知らせの内容
平成20年4月以降の標準報酬がきっちり1/2にされており特に疑問はありません。
合意分割のお知らせの内容
平成20年3月までは改定割合に基づいた計算により改訂前の標準報酬の約1/2。
しかし平成20年4月以降については、3号分割で1/2にされた標準報酬をもとに按分しているので、改訂前の標準報酬の約1/4。
私のこの期間の元々の標準報酬は、620,000円ですが、改訂後の標準報酬は平成20年3月までは341,572円、平成20年4月以降は170,786円とされています。賞与も同じ計算がされています。
つまり、私の標準報酬が改定前と比べると平成20年3月までは約1/2、平成20年4月以降は約1/4に改定されています。
離婚時、合意するにあたって自分なりに調べましたが、MAXで1/2を分け与えるという認識でいました。
しかし、このお知らせを見る限り平成20年4月以降の3号分割が適用される期間は、合意分割との重複適用で私に約1/4、元妻に約3/4と分割するようにみえます。
3号分割を適用する場合は、合意分割の期間は平成20年3月までになると勝手に理解していましたが、やはり重複適用されるのでしょうか?
今回このお知らせが届き改めて調べなおしましたが、納得出来るものが見付かりませんでした。
私の勉強不足なのか、単にお知らせの見方が悪いのかもしれませんが、ソースも含め納得できる答えをよろしくお願い致します。