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「~日に北朝鮮が日本に核を撃ってくる」という噂を流すことは犯罪ですか?
例えばネットなどで、 「~日に北朝鮮が日本に核を撃ってくる」 という噂を流した場合、犯罪になるのでしょうか? あくまで例えばの話で極端な例ですが、 2009年5月1日の16時ごろ、北朝鮮が日本に向けて、 核弾頭を載せたミサイルを撃ってくる、という噂を流して、 日本中の人たちが海外に逃げだす、というレベルまでいったとします。 ここまで影響が出始めるような嘘を流した場合、 その張本人は何か犯罪に問われるのでしょうか? 証券取引法などには「風説の流布」という犯罪は設定されていると思いますが、 これはあくまで株価が変動したなどの金銭的な損得が発生した場合にしか 適用されないものだと思っているのですが、どうなのでしょうか?
- Wingwrong
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質問者が選んだベストアンサー
風説の流布は証券取引法で厳しく断罪されますが、流言飛語を取り締まる法律は今のところないはずです。 これはその最初の発生源を探すことに極め付きの困難が付きまとうからですが、他方、国家体制や社会に危険を及ぼす思想として取り締まれば、憲法の保障する思想や表現の自由を脅かす可能性があるからでもあります。 金融商品取引法第158条 何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう……。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。 この条文は「目的をもつて」とありますので、実際に株価などの変動が発生する必要はありません。株価の変動にどれだけの影響があったのかを検証するのが難しいので、変動させる目的さえあれば犯罪としています。ただし変動の目的がなく、混乱を生じさせるだけであれば偽計業務妨害の罪となります。 この偽計業務妨害の罪を「ミサイルを日本に発射する」という噂を流すことに対する取り締まりに適用することは可能でしょう。もっともその保護法益は何か、が疑問になりますが。国民一般の安寧な生活か、自衛隊や警察の正当な業務になるか、などが考えられますが、あまり広義に解釈することは先ほどの憲法の趣旨から見て危険だと思います。
その他の回答 (6)
「私はXX国のXXだが、XX時にどこそこにミサイルを撃つ」というような文章の場合であれば、 読み手に危険性が感じられる場合、 相手側がその場から避難(たとえば東京に打つと宣告した場合であれば、別の都道府県。)し、 避難することで損害をこうむった場合(たとえば、避難することで、本来の仕事が出来なかったなど) などは、通常の殺人予告などと同じように威力業務妨害の罪に問われる場合も在るかもしれません。
- huna-huna
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基本的に検察のお気に召さなければ、見せしめのために犯罪扱いされる可能性はあります。 何罪かは検察がでっち上げるのでなんともいえません。
- sugeaho
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それが犯罪になるとすれば、 「ノストラダムスの大予言」は 犯罪になると思います。 私は、27歳までビクビクして過ごし、 学生時代にまともに勉強もできませんでした。 著者を犯罪にしてほしいぐらいです。
補足
そういえばそんなのもありましたね。 2012年になんとかフォトン?に入って人間は進化するとかなんとか……。 まあ、逆に悪い噂だけでなく、いい噂でも迷惑なものはありますよね。 例えば「~で買えば宝くじが当たる」的なものとか。 そういうのも他の売り場の人から見れば、商売の邪魔になりますね。
- Bayonets
- ベストアンサー率36% (405/1121)
実害(流言による具体的損害)がなければ罪に問われることはありませんが… いくらネットでもそのような噂は時期が悪すぎですね。 冗談では済まされない可能性もありますよ。 このような発表もなされていることですしね http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSTRE53S1W520090429
お礼
ご回答ありがとうございます。 その冗談にならないような嘘を広めている人たちがいるので、 何とかならないものかと思って質問しました……。
- gungnir7
- ベストアンサー率43% (1124/2579)
煽動や流言といった行為は実害が出て、初めて刑罰の土台にかかるかと考えます。 おおよそ些細に刑罰を定めていたら、法治国家としては子供のうわさ話まで取り締まらねばなりません。 従って一般的な流言を取り締まる法律などは存在できず、 質問の中で証券の例を出したように、個別の案件で処理をしていくことになります。 流言と似たようなものにプログラムウィルスの拡散があります。 当初は実害が出ていたにも関わらず、有効な刑事罰さえできない状態でした。 しかし、何回か事例が出ている間にウィルスを拡散させると頒布罪が適用されるようになりました。 また、盗撮がやっと迷惑防止条例で逮捕できるようになったように、 実害が何度か繰り返されて、社会的な要請が強まって法律が運用されていきます。 しかし、質問のような巨大な損失をもたらす流言は弾力的に運用されて一発レッドの可能性が高いです。 このような一発レッドの検挙の例としてはWinnyの作者の逮捕が挙げられます。 いずれにしても検察は被疑者の些細なミスをつくのか、 あるいはきっちりと罪状を当て嵌める正攻法の二面性があり、 罪状は現段階ではおこってみないとどう転ぶか分からないと思われます。 最後に煽動などがなぜ法律で取り締まるのが難しいのか、それは言論の弾圧の可能性があるからです。 第二次世界大戦以前の治安維持法はまさしくそれを目的とした法律で 戦後の日本の司法では解釈に慎重になっているとのことです。 http://blhrri.org/kenkyu/bukai/jinken/kokusai_jinken/kokusai_jinken_0029.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 言論の自由との兼ね合いがあるのですね。 参考になりました。
- MOMON12345
- ベストアンサー率32% (1125/3490)
昔、富士山が噴火すると予言した人が訴えられた事があったと思います。 地価が暴落したとかで。
補足
MOMONさんの回答のように、 「富士山が噴火したら地価や株価が暴落する」 という「トリガー」をつけた噂を流すこととはちょっと分けて考えたいです。 それはそれで、具体的に「何罪」にあたるかも教えていただきたいです。
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