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建設業における請負契約と常傭契約の違いについて教えて下さい。

建設業において請負契約と常傭契約とはどういった違いがあるのでしょうか? 先日、役人に請負と常傭の違いを聞かれ、当たり障りのない説明をしましたが 法律上のこと等を詳しく聞かれ、答えることが出来ませんでした。 性格の良くない役人で、言葉にもとげがあり、腹立たしく思いましたので、論破してやりたいと思っております。 どうか皆様のお力をお貸し下さい。 つきましては ・民法上での位置づけ ・建設業法上での位置づけ ・労働基準法上での位置づけ ・その他関係する法律があるのか ・建設業退職金制度に違いはあるのか ・契約金額に上限などがあるか 等、できるだけ詳しく違いを把握しておきたいです。 わかり易くかつ詳しく解説してくれているHPなどもあれば教えていただきたいです。 どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • nikilauda
  • ベストアンサー率52% (76/146)
回答No.1

「常傭(常用)」というのは労働形態において極一般的に使われているにもかかわらず、明確な定義はないのではないですかね。 私の単なる勉強不足の可能性は大いに有り得ますので間違っているかもしれませんが、請負契約に関する様々な決まり事は民法や建設業法などに示してあっても常用に関しての事は見つかりません。 「委任」や「雇用」に関する条文等でその契約形態に該当する条文などもあるのでしょうが、ハッキリと「常傭」と明記された定義はないのではないでしょうか? また、労働者派遣法に「常用雇用労働者」を「期間の定めなく雇用されている労働者」等を言っていますが、これは常用労働に関する定義であって常用契約とは少し意味合いが違うと思います。 常用契約の「常用」の部分は労働形態のことで、建設業界で一般的には日当計算で労働した日数により計算する契約であり、そこには仕事の進み具合によっての労働者の金銭的な損得は存在しませんし、雇った側の損得も仕事が予定より遅れようが逆に思ったより進んでいようが、労働者側に対して、請求あるいは逆に還元する権利も義務もないと思います。 請負契約はそのような日当計算ではなく、一つのある案件を完成する事、その結果に対して報酬を支払うことを約すことであって、請負人には瑕疵においての担保責任を負う事になる契約です。 (民法 第六三二条から第六四二条までの条文を読んでみてください) >>「建設業退職金制度に違いはあるのか」 建退協のことですか? これ申し訳ありませんが手引きを読んでも訳が分からないんですよねー。私も知りたいです。 働いた日数により証紙を貼って行くのでしょうが、訳の分からない計算方法なども手引きに書いてあります。 私も契約したその都度、聞きながら貼っていますが未だに理屈が分かりません。ごめんなさい。 それにしても、その役人は建設業界で日常的に行われているこのような事に関して、ワザワザ法律上の事を詳しく聞いてきたのですか? 狂っていますね。 どういうやり取りからそのような話になって行ったのか分かりませんが、その役人は何が言いたのかあるいは知りたいのか? どちらにしろ、人が決めたルールに従うことを何よりも正しいことだと思っているマニュアル人間の典型的な会話ですね。 質問者さんが知りたいことが殆んど答えられておらず、余り参考にならないと思いますので申し訳ございません。 他の詳しい方の意見を聞いて下さい。

siba-ba
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 やはり常傭契約についての定義はしっかりと定まってないのでしょうか。 委託契約というものと同じと考えて良いのか。。 よくわかりません。 建退協は常用だろうと請負であろうと会社の退職金制度がない場合は印紙を渡しているようです。 その辺も良くわかりません。 役所の方は法律等の縛りでしか行動することができないので 法律や規則のことはやたらと突っ込んできます。 私もまだまだ勉強不足なのでがんばります。 長文ありがとうございました。

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