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裁判員制度。「馬鹿のフリ」で免除されますか?

裁判員制度。それは現代の赤紙。 呼ばれたら最後。裁判員に拒否権は無く強制的に任務を負う。 育児・介護等の事情でもない限り、この裁判員制度から逃れる事は 出来ない、とされています。 「裁判は難しい、面倒くさい」「仕事が忙しくて、裁判なんてやって らんない」「どうせ裁判員の日当なんて安い」「被告に逆恨みを されるのがイヤ」「判決を下すなんて責任が重すぎる」等の理由で 国民の大半が裁判員になる事を敬遠しているそうです。 ですが、例えば「馬鹿のフリをする」という手段はどうでしょう? 裁判員を免除してもらう事は可能でしょうか? 裁判員になる面接の場で、 「オレ裁判員になったよー!キャッホーー! 判決!死刑!って言いてーー! ハイ、オマエ死刑ー!なんつってー!」 と、(ハイテンションで)言ってると、面接官は 「あ馬鹿だコイツ」と諦めて裁判員を免除してくれそうな気がします。 この作戦は効果的でしょうか?

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  • negitoro07
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回答No.4

騒ぐと叱られたり、下手すると処罰されます。 「おれは裁判員制度に反対だ。憲法が禁じる苦役だ。個人の信条や精神を傷つけるものも苦役であり、お前らではなく、私自身が決めることだ。」と議論を張るか 涙を流しがら「嫌だ。怖い、人を裁けない。あんたたちみたいに、庶民には何の覚悟もない。お願いだから、家に帰してくれ。」と泣き崩れた方が、良いかもしれません。 ちなみに、民事訴訟で弁護士がお礼参りを受けたり、刑事事件でも犯人が出所後に被害者を殺した事件はいくらでもあります。それで犯人が死刑になっても被害者は生き返るわけじゃありません。 そういう問題についても、あなた自身勉強した上で、裁判所に出頭した際に面接官にコメントを求めてみましょう。

その他の回答 (3)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 裁判員になる面接の場で、 裁判の当日に裁判所内で行なわれます。 裁判所内で騒ぐとマズイかも。 法廷等の秩序維持に関する法律 | (制裁) | 第2条 裁判所又は裁判官(以下「裁判所」という。)が法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し、その面前その他直接に知ることができる場所で、秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず、又は暴言、暴行、けん騒その他不穏当な言動で裁判所の職務の執行を妨害し若しくは裁判の威信を著しく害した者は、20日以下の監置若しくは3万円以下の過料に処し、又はこれを併科する。 とか、公務執行妨害、威力業務妨害とか。 後日調べた結果、実際にバカだったのなら、科刑は免除、取り消しされると思いますが。

  • utama
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回答No.2

実際の面接でそのような態度を恥ずかしげもなくできる人は、「馬鹿のフリ」じゃなくて「本物の馬鹿」ですから、ちゃんと裁判員候補者からははずしてもらえます。安心してください。

noname#101018
noname#101018
回答No.1

まぁ。うまくいけば免除できるかもしれませんが、 世の中そんなに簡単じゃないです。

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