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車検の必要書類について
初めて自分で車検を通そうと思っているんですが 必要書類に自動車税の納税証明書いりますよねー? それって4月1日の所有者に今時分に振込み用紙?がきて払いますよね? それで払って納税証明書を発行してって手順ですよね? 私の場合5月1日に車検の予約を取ってまして まだ振込み用紙がきてないんです。なので納税証明書を発行することもできません。 こういう場合どうしたらいいのでしょうか? ちなみに友人からは去年のがあればいいのでは?といわれたのですが 中古で去年5月に購入するまでは登録抹消されてて去年の4月の所有者はいないので 去年の納税証明書すらありません。
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5月中に車検を向かえる車であれば、昨年度の納税証明書で問題ありません。 それと、納税証明ですが、乗用車であれば、貴方の御住まいの地区を管轄している県税事務所で出かけて納税証明書の発行をしてもらってください。 軽自動車、二輪の自動車の場合は、管轄の市町村役場になります。 車検場に併設されている県税事務所の窓口は、車検場所在県の県税事務所ですので、隣接県や他県の証明を行なう事は出来ません。 必ず管轄の地区の県税事務所で証明書をもらっていかれてください。 一時登録抹消中の車を4月以降に購入したとしても、登録自動車であれば、ナンバーを登録する際自動車税は納税されて居ます。(納税しないとナンバーは取れません) ですので、納税証明は上記場所で取得出来ます。 また、軽自動車の場合、4がつ以降登録の場合、納税しませんが、市町村役場に行けば、それに変わる証明書が発行されますので、それを使用する事になります。 手続き上、軽自動車やバイクか、そうでないかで手続きや車検を受ける場所が変わりますので、その辺も書かれたほうが良いですよ。 軽自動車の車検で、陸運支局に予約を取っても車検は受けられませんし、二輪の自動車の車検を、軽自動車検査協会に予約を取っても、車検は受けられませんからね。
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- いなかの くるまや(@exb04583)
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いなかのくるまやです。 まだ平成20年度の納税証明書が有効ですので心配無用です。 平成20年度自動車税は昨年5月の中古新規登録時に 確実に納税されています。 登録当時の税申告書の控えが手元にないようなら、管轄の都道府県 税事務所に出向き車検用納税証明書を再発行してもらえばよいです。
- ben_yan
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通常は5月末まで去年の納税証明が使えるのですが、 質問者様の場合は県税事務所へ行って車検用の納税証明を発行してもらってください。 車検用にということで発行してもらえます。
車検場の所に県税の窓口が有るから そこで納税証明も発行してもらえるし 納税も出来ると思います