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納税証明書がない場合の継続車検について

3月に、ある業者がオートオークションで購入したという車(名義変更が未実施で、前所有者名義のもの)を購入し、自分名義への変更が4月になった場合、自動車税の通知は前所有者の所へ郵送されると思います。この車は次の年度で車検が終了するため、手元には自動車税の納税証明書がない状態で次の車検を迎えることになります。業者の説明では、名義変更時の税申告書があれば、次回の継続車検は大丈夫とのことでしたが、自分では納税証明書がないと車検がうけれないのではないかと思います。この点についてお分かりの方、いらっしゃいますか?

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

世間で言うところの「訳あり車」ですね。 >自分では納税証明書がないと車検がうけれないのではないかと思います。 その通りですね。 自動車税の納税証明書が無いと、車検を受ける事が出来ません。 4月1日の自動車所有者に対して、納付書が届きます。 未だ名義変更をしていない場合は、売買契約書及び自動車が登録している県税事務所で発行する「納税証明」があれば車検が可能です。 しかし、車検証と一緒に納税証明書・各種保険証書が入っている場合が多いのですが・・・。

mukyutanuo
質問者

お礼

回答有難うございます。現所有者が、その車の来年度分の自動車税を支払うのであれば再発行で対応できるのですが、その確証がないため心配です。3月中にまず業者の名義に変更するよう依頼してみます。

回答No.2

車検事務所で、税についても証明書を発行してくれると思います。これは、税関係なので、確か車検事務所横に税関係の証明書の発行できる場所があったと思います。

mukyutanuo
質問者

お礼

回答有難うございます。場合によっては再発行で対応したいと思います。

回答No.1

車検事務所で、手続きをしてください。車検事務所に問い合わせをして、説明してもらえます。代書やでもやってくれると思いますが、自分でできる範囲であると思います。書類は、自動車振興会?見たいな事務所で用紙を販売しているはずです。必要書類はそこで手に入れてください。

mukyutanuo
質問者

お礼

回答有難うございます。 車検手続きの方法自体は大丈夫です。ですが、その手続きをするために必要な自動車税納税証明書が手元にないことになります。自動車税納税証明書がなくても、名義変更時の自動車税申告書があれば車検は受けれるのかが疑問です。

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