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遺産相続について教えてください

ben0514の回答

  • ben0514
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回答No.2

まず最初に法定相続人は、両親の離婚で子供に影響することはないでしょう。あるとすれば、他の回答者の言われている相続欠落・排除や特別養子縁組(年齢的に無理)やお父様より先に子供が亡くなるような場合でしょう。 お父様とお母様の間の慰謝料があなたの権利に影響を起こすことはまずないのではないでしょうか? 単純に慰謝料といいますが、養育費も含まれていたのかもしれません。しかし、離婚しても親と子の関係がなくならないのと同じで、扶養義務などが変わることはないでしょう。 お父様が遺言書で『後妻にすべて』などとしても、あなたには遺留分が残ります。法定相続分の半分と考えて良いでしょう。したがって、お母様には相続権はもちろんありませんが、あなた方姉妹には権利が残ります。ただその権利の計算では、後妻さんとの間にお子さんがいる場合には人数で割るために減ることになるでしょう。子供には連れ子等の養子も含まれるので注意が必要です。 最後に、あなた方が存在する限り、お父様が亡くなった場合の相続手続きであなた方の戸籍謄本や実印の押印などが必要になってきます。ですので後妻だけで手続きが出来るわけではありませんので、特に不動産などがある場合などはまず間違いなく連絡が入ることでしょう。 心配であれば、数年に一度でもお父様の戸籍謄本を入手(子供の権利で大丈夫でしょう)しましょう。

p3psic0la
質問者

お礼

補足回答ありがとうございました。参考になりました。 不動産は前妻(私の母)と離婚した時に全て売却しています。 再婚相手との間には子供はないので新たな不動産も遺産分与を考えて購入していません。再婚相手の女性は金融関係の仕事をしているので金銭管理にかけては切れ者です。再婚後、2度目に会った時に突然父のいない所で「私は数億円の不動産を持ってるけど遺言書をもう作成しているから、あんた(私)にはいかないようになってるわよ」と言われました。この女性は私には関係のない他人なので当然彼女の遺産など私にはどうでもいいことだし、今回の質問にも入れていません。 つまり父名義(私が法定相続人となる)ような不動産は知る限りはないのです。

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