「自白の信憑性」についての考察

このQ&Aのポイント
  • 裁判員制度が始まる中、気になるのが「自白の信憑性」。取り調べでの拷問やねつ造の可能性、また自白による判決のウェイトが問題視されている。
  • 海外ではビデオ録画が行われるなど、トラブル回避のために自白を確かなものにする工夫がなされている一方、日本では取り調べの環境や方法に問題が残っている。
  • 自白調書の否定や取り調べでの暴行の場合、どのような扱いになるのか疑問がある。また、自白の信憑性の線引きも模索されている。
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「自白の信憑性」について

まもなく、裁判員制度が始まりますが、もし私が選ばれたとしたら一番気になるのが「自白の信憑性」です。 有名な話であれば、あの「踏み字事件」であったり、またすべてではなくとも取り調べで拷問であったり、自白調書のねつ造があったりと聞きます。 また、米兵が暴行事件を起こすたびに騒がれる「日米地位協定」が無くならないのも、このような法治国家とは思えない行為が行われているからとも言われています。 しかし、今の日本では判決を下す場合、自白がかなりのウェイトを占めていると思います。 また海外では、どんな些細なことでも(程度はあるでしょうが)トラブルを避けるためビデオ録画するとも聞いています。 日本では自白に関するトラブルが少なからずある現状において、かつ今でも取り調べは密室で行われるため、たとえば相手を正常ではない精神状態にして取り調べることも可能でしょう。(罵声を浴びせる、長時間の緊張を強いるなど) 「疑わしきは罰せず」の観点からすると、自白の信憑性は限りなく低いものとなるような気がします。 ・もし、自白調書をのちに否定した場合、認められるのでしょうか。 ・また、取り調べで暴行を受けた場合、訴えれば認められるのでしょうか。 ・(漠然とした聞き方ですが)そもそも「自白の信憑性」は、どこで線引きすべきでしょうか。 今現在思っていることでも構いませんので、みなさんのご意見を聞かせてください。

noname#140045
noname#140045

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  • ベストアンサー
  • kikikilin
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回答No.1

 たしかに、刑事事件の大部分は自白事件であり、被告人自身が認めた直接証拠として、自白は「証拠の女王」と言われるくらい証拠価値が非常に高いものです。そのため、古今東西、自白を取るために強制・拷問が行われ、また、証拠として偏重され誤判のおそれが大きいものといえます。  そこで、自白の採取に無理が加わらないように証拠能力は制限されます(刑事訴訟法319条1項、「強制、拷問又は脅迫による自白その他任意にされたものである疑のある自白は、これを証拠とすることはできない。」)  さらに、誤判がないように、必ず自白以外の補強証拠が要求されます(同319条2項)。  自白調書がのちに否定された場合、裁判官の心証にもよりますが、その自白が採取された状況によっては証拠としてとりあげられないこともありえます。裁判員制度が始まれば、裁判員の判断も重要なものとなるでしょう。  また取り調べ中に暴行を受けた場合、捜査機関は違法手段を用いて自白を採取したことになり、その自白は証拠として採用することはできません。  しかし、このような規定があったとしても、被告人が主張しなければ、ただの絵にかいた餅になります。だからこそ弁護士の役割が重要となると思います。

noname#140045
質問者

お礼

専門的なご回答をどうもありがとうございます。 また、何かありましたらよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • kikikilin
  • ベストアンサー率52% (43/82)
回答No.2

No1の条文(刑事訴訟法319条1項)の引用の文言がまちがっていました。  ×「任意にされたものである疑のある自白」  ○「任意にされたものでない疑のある自白」 お詫びして訂正いたします。

noname#140045
質問者

お礼

ゴメンなさい。書く場所を間違えてしまいました。 わざわざ、ご丁寧にありがとうございます。 また、何かありましたらばよろしくお願いします。

noname#140045
質問者

補足

わざわざ、ご丁寧にありがとうございます。

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