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教えてください!!!!

疑問に思ったので教えてください。 たとえば、窃盗罪で捕まったとして、 調書作成のため、取り調べを行っているときに 他にも盗みをしていることを自白した場合 複数の事件としてあつかうのですか? 初犯で、成人しているが学生である場合として、 また、被害届が出されているものと、出されていないものが ある場合として どうなるのか教えてください。 説明が下手なので、補足が必要であれば、行います。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"複数の事件としてあつかうのですか?"   ↑ 窃盗という犯罪は、職業的にやられる場合が多く、 そういうときは、数百件という規模にも昇ります。 数百件もいちいち証拠を集め、立証するなんて ことは面倒です。 また、軽微な窃盗だと被害届を出さない場合も 多いです。 そういう場合は、主な窃盗だけを事件として取り上げ、 その他何件、として処理する場合が多いです。 法的には、主な窃盗だけを事件として取り上げ その他は量刑の資料にする、という方法をとります。

noname#205157
noname#205157
回答No.1

警察とは 罪を認め 反省してる場合は それ以上は検察官に委ねられます・・ なので 警察署で どんなに別件があったとしても それは 別件であり 逮捕の要因となった事が重視されます・・・ 後は検察官の仕事なのです・・・・

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