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調書後について教えて下さい

私は三件の窃盗罪を犯してしまい調書を受けているところです。 内、2件は一家族より計8万円 もう一件は計一万円 合計9万円を窃盗してしまいました。 自分には小さい子供もおり、在宅にて警察の方から呼び出しがある際、出頭する感じです。 初犯で捕まった際に他二件を自白し、計三件の窃盗罪にて調書を取っております。 検察庁から呼び出しを受けた際にどうなるのか予測出来ますでしょうか? もちろん自分の犯した罪には責任を持ちたいと思っておりますが、心の準備をしたいと思い質問させて頂いております。 二件は被害届が出ており相手方より取り下げれないと伺っております。内一件(6万円は返金済みです) もう一件は被害届も出ていない状態なのですが、どうなるのでしょうか? なるべく詳しく教えて頂けたら幸いです。 とても反省をしています。

みんなの回答

  • j-mini27
  • ベストアンサー率77% (42/54)
回答No.1

前提として、窃盗罪は被害届がなければ起訴できない罪(親告罪)ではないので検察官が起訴しようと思えば3件とも裁判になる可能性はあります。なお、検察庁での取調べも、窃盗についての内容確認のはずです。  被害届が出ていない理由は分かりませんが、被害感情(処罰感情)が強くないのかもしれません。  あと、1件だけ返金済みというのはどうしてでしょうか。可能あれば被害届が出ていない方も含めて全額被害弁償すべきと思います。相手が受け取ってくれないとしても、弁償の用意がありいつでも返済するという謝罪の手紙等を送っておくべきでしょう。  これまでに前科・前歴もなく、定職についてまじめに働いているという状況であれば執行猶予が付く可能性があると思います。被害者方に何ができるか真剣に考えてみてはどうですか。

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