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公然わいせつ罪の処分について

突然の質問で失礼致します。 公然わいせつ罪の件で、地方検察庁より出頭の通知が手元に届きました。後日出頭予定ですが、通知を手元にした途端、不安の駆られ相談させて頂きました。 内容は路地にて女子高生1人に対し、車内扉を開け、陰部を露出してしまったという内容です。2度の警察での調書取りは終わっておりますが、自分の過ちを素直に反省し、調書に応じたつもりでおります。被害に遭われた女性に対しても、謝罪の意が尽きる事はありません。 しかしながら、今後、自分の身がどうなるのかと考え出すと不安でいられないのも事実です。 敬略内容でありますが、一般的にこのようなケースの際、どのような処分が一般的に多いのでしょうか。 検察側からはどのような内容の呼び出しになるのでしょうか。 犯歴としては、初犯ですが、以前にも車内で自慰行為をした事はあると警察には調書で応じております。 有知識者、経験者の方々含め、ご回答の程、宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 初犯で反省しているとの事ですが、常習性がありそうです。 その辺がどう判断されるかでしょうね。 とは言え、罰金か起訴猶予のどちらかになると思います。 (こればかりは検事の判断なので、明確な答えは出ないですが。) 2度目はアウトです。

mas_birth
質問者

お礼

早速ご返答頂き有難う御座いました。 『常習性』という言葉にいささか不安は募りますが、検察の見解に反するつもりはなく、率直に反省をしたいと思います。 こんな思いは被害者の方の事も含め、2度としたくありません。 適切なご返答有難う御座いました。

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インクが認識しない
このQ&Aのポイント
  • 質問者はインクが認識しない状況に困っています。
  • 質問者はmfc-j6983cdwという製品で、インクが認識しない問題が発生しています。
  • 質問者はWindows10を使用し、無線LANで接続している状況です。
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