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罪を問われる前に警察官に事情説明をした場合はどうなりますか
詐欺とか窃盗の事件ではそれが民事なのか刑事なのか微妙なところがあるようですが私は被害者(民事では損害賠償請求の原告)だと思っています。相手は加害者(被告)だとは思っていません。そこで争いになるのですが先日、私は相手に住所地近くの警察に出向いて警察官の前で事情を説明しなさい、と提案いたしました。すると相手は、「わかりました警察に行きます」と言いました。もちろん「うそ」なのでしよう。しかし、事件も何もまだこれからというときにいち早く警察に出向き、「私は悪いことをいたしました、どうか私を罰してください」と相手が言えば、警官はどうするのでしようか。 1.警察官に冗談を言ってもらっては困る、と訪問者を追い帰す。 2.事情を聞いて、詐欺罪にも窃盗罪にもならないからと、やさしく元気づけお土産の一つも持たせて帰す。 3.一応取り調べの調書を作成する どのようになると予想されますか 警察官は事情をまったく知りません。被害届けも出ていません。
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「やさしく元気づけお土産の一つも持たせて帰す。」という以外は 1.2.3.ともありですね。 「自分でもよくわからないけど、ある人からしつこく警察へいけって 云われたので来ました」と話せば、たぶん1. 。 「ある人とトラブルになっているんですけど、こういうのって犯罪です か?」って訊いて、警察が民事と判断すれば2.(おみやげはなし) 。 上のケースで詐欺とか窃盗の容疑があると判断すれば3. 。
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- rinkus
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刑法上の「自首」とは、犯罪自体の発覚前にその犯人が自ら自首することを言います(刑法42条1項)。 本件で相手が質問内容通りの行動をとるとすれば、自首に当たるように思います。 その場合、捜査機関としては、自首調書を作成するのではないか、と考えます(犯罪捜査規範64条1項)。 これは、行政組織としての捜査機関の内部規範に過ぎませんが、これに従わないでそれが後日発覚した場合、内部で問題とされる可能性があるので、一応これに従うのではないか、と思います。 したがって、3になると予想します。
- 1582
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本当の意味での自首ですね 一応3になると思います 話の内容次第でしょうけど
補足
詐欺する窃盗するという人は「うそ」で固められています。本人は「うそ」つくつもりはないのでしようが現実には「うそ」となります。話の内容次第でしょうが、その話も「うそ」になるでしよう。ですから警察官の前で述べたことが後刻「うそ」だった場合に罪になるのかならないのかというテーマが残りますね。私は、罪にはならないと思います。だったら調書を取る意味もないので警察官は2. もうこういうことはやめときなさいね、とやさしく諭して帰すのではないでしようか。相手は私に「今週中には警察に出向きます」といいましたが、頭がよくないのではないのでしよう。賢い人だとおもいます。詐欺、窃盗で事件にするのはやはり難しいですね。