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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職届受理後の休業手当について)

退職届受理後の休業手当について

kgrjyの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

前者は、年次有給休暇との競合でありえます。 先に言い出した方の勝ちでしょう。 後者は、自宅待機の休業手当と解雇予告手当は競合しません。 予告手当はらって、解雇までの出勤日数を短縮する効果があるからです。 正しくは、解雇予告と、それまでの通常の賃金でしょう。 その場合は、お考えの通りです。 休業手当は6割でいいと勘違いされているようですが、 それは就業規則に定めてあればの話です。なければ 民法の規定で、全額払う責めを会社は負います。

yoroyoro58
質問者

お礼

>前者は、年次有給休暇との競合でありえます。 文章力のなさからだらだらと質問文を書いてしまいました。 質問は前述の通り、以下の2点です。 ・法的にこのような抜け道的な取り扱いは問題があるのでしょうか。 ・また、その職員が有給休暇を申請した場合、自宅待機命令とどちらが優先されるのでしょうか。 ご回答は2点目の有給休暇と自宅待機命令の競合ということですよね。 間違っていたらご指摘ください。 >自宅待機の休業手当と解雇予告手当は競合しません。 >予告手当はらって、解雇までの出勤日数を短縮する効果があるからです。 30日以上の解雇予告の場合解雇予告手当は不要で、30日に満たなくても30日との差、例えば解雇20日前に予告した場合解雇予告手当は10日分のみで20日分は手当ては不要ですよね。 無駄に解雇予告手当を支払わず、30日の期間を残し解雇予告をして自宅待機命令をし、(条件はありますが)通常賃金よりも低額の休業手当を支払うことにより会社の支出を削減することできるかが疑問になっています。 >休業手当は6割でいいと勘違いされているようですが これについては理解はしていましたが言葉足らずでした。 ご指摘ありがとうございました。

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