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虚偽表示の求人募集を以下に糾弾すべきか教えてほしい

雇用時にホームページ掲載されていた待遇面以外の情報が虚偽に当たる場合 どうすればいいでしょうか? 現在、大学職員(嘱託職員)になっています。 実は11月に大学HPの採用で「嘱託職員から専任職員(企業で言う正社員のこと)への登用制度あり」という触れ込みで募集をかけていました。 しかしながら4月にも同じように上記のように表示され同じように募集を募っているのに、実際に登用制度なんてありません。 人事部の言い分は以下のとおりです。 ○現在計画中である。 ○もう少し待ってほしい。 ○具体的な制度の制定については未定。 これじゃ、「制度」に期待して入った職員の気持ちをないがしろにするものだとしか思えません。 このような事実は他の大学にも見られるのですが、実際問題どうなのですか? また上記のような触れ込み(虚偽広告・表示)は法律に抵触しないのでしょうか? どなたかご存知の方いらっしゃいますか?

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

職業安定法 65条8号違反 第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 1.第11条第3項の規定に違反した者 2.第32条の3第1項又は第2項の規定に違反した者 3.第33条の2第1項又は第33条の3第1項の規定による届出をしないで、無料の職業紹介事業を行つた者 4.第36条第2項又は第3項の規定に違反した者 5.第37条の規定による制限又は指示に従わなかつた者 6.第39条又は第40条の規定に違反した者 7.第48条の3の規定による命令に違反した者 8.虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を呈示して、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者

nikomasa
質問者

補足

ありがとうございます。 法規によると私の疑念として抱く点の「8」に近いのでは と考えているのですが、お間違いございませんでしょうか? あらかじめ制度が規程集としてある訳でもなく、人事の役職者に「現在検討および構築中」という事実を入職後に突きつけられたときに、やはり第65条8項に関して11月と4月、合計20人近くの人間を採用した場合にはかなり悪質だと考えてしまいます。 貴殿の直接回答というよりも”第8項に着眼すべき・・・”というメッセージと受け止めてよろしいでしょうか?

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

別に虚偽には該当しないと思いますが・・・・ 理由は 求人自体が公的機関での求人でなくあくまで手前求人であること。 です。 要は「虚偽」を言えるのはハローワークでの求人での記載虚偽なら理解しますが、あくまで大学のHP内の求人ですよね。 これ何の法律にも該当しません。 と言うより面接等で確認しませんか? 雇用後に契約の不履行などがあれば別ですが、書かれてる内容から察するに、面接時にこの件誰もが避けて面接されてて 採用となった。 採用時の契約には一切この件は書かれてない。では?

nikomasa
質問者

補足

私が知りたいのは、「制度」とうたっている点です。 ○○制度あり と表示されていて、いざ入職したら「実は考えている最中なんですよ」これをはっきりと人事課の人間が言ってしまっている場合、虚偽にあたるのではというのです。 あとハローワークと自前HPの違いの指摘は正直聞いたこともありません。(それはさすがに貴殿が社労士だとしても誤認識なのでは?) ※あと面接での確認等ではなくうその表示と見なせない理由が貴殿のコメントに書かれていないのであればなんともいえませんね。 ここでは面接方法や求職に臨む上での注意事項でなく、「違法性」に対して訴えている場であることはご承知ですよね? 今の大学を仮にすぐに辞めたとして短期で辞めてしまうデメリットを次の求職時に見せてしまうよりは、採用時の求人内容に相違があったという風に見なし、誤解を解くためには実際に法律などの根拠が必要だと思いました。だからこの質問があるということです。お分かり頂けましたでしょうか?

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