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チカン冤罪は存在しても、DV冤罪は なぜ存在しない?

muraizuruの回答

回答No.3

一般的にDVを申立人の方が強く、相手方は弱い立場になります。 なぜなら、接近禁止命令を出した方が安全性の確保ができるからです。 虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、10万円以下の過料に処される。虚偽告訴罪の法定刑は3ヶ月以上10年以下の懲役であることから、刑の不均衡と私は考えますが 申し立てと告訴では法律上、意味合い違ってくるのでしょう。 確かに、何かおかしいですよねこの法律。

noname#84860
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そうですね、おっしゃる通り 申し立てと告訴の違いですね。告訴されていないから 冤罪もないという解釈が理解できました。申し立ての段階では 冤罪というのが存在しないという事ですね。しかし申し立てされても弁明の余地はない事に疑問を感じます。いずれにせよ 相手側の感じ方しだいでハラスメントやDVの加害者に100%なるのはどうなのかな?と思いました。男性は家庭でも弱い立場?に変わりないのですね。

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