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育児休業明けの人事異動と有給について

昨年の4月あたまに出産し、育児休業を終了し今年4月から職場復帰しています。子供も4月から保育所へ通っています。 約1ヶ月前ですが、復帰の前に会社へ行ったところ「職員の空きもないし、仕事がないから・・・」と自主退社にもっていかれそうになりました。それでは困ると言っていたら後日、職種変更(人事異動)と言う事で、事務から営業へ異動になりました。納得できなかったのですが、辞めたくなかったもので承諾してしまいました。 給料も下がってしまったので、「不利益変更なので、同意できない」と言いましたが、ハローワーク的に問題ないと返されました。そんなに不満なら相談しに言ってもらっても構わないとまでいわれました。 「事務のときは残業代が含んでの給料だからで、今回は就業時間が決まっていて、残業基本しなくていい、もし時間外だったら残業手当がでる。」からとのこと。 ※まだ事務から営業への契約書類にサインはしていません。 どうしたらいいでしょうか?サインしていなくても口約束してしまったら諦めるしかないのでしょうか??? それと、有給がつくのは半年後からと言われました。(勤続年数約3年) そんなことってあるのでしょうか? 育児休業中は出勤したものとみなすと法でありますが、これは復帰後すぐに有給があるものではないのでしょうか?会社の方針の半年後という要求を受け入れなくてはいけないのでしょうか? 子供が小さいので急な休みで有給がばいには辛いです。どうかお助けください。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

前年が 全労働日の8割以上が「出勤したとされるはず」の「育児休業法による育児休業をした日」と成るわけですね。 昨年の育児休業は仮にですが、会社の独自な休業制度ではないですよね? その場合 就業規則を確認してみてください。    また産前産後などのときに有給を取得する事が出来ますが その場合は先に有給を使ってその後産前産後の手当てをもらえるケースがあります。その場合使い切っている場合もあるわけですよね。  有給は法律で決まっていますので、もし、違法ならそうした規定(会社の言い分は)何の手続きもなしに「法律の通りに適応される事」になっていますので、そのときまでに調べればよいかと思います。 契約書類にサインしていないと言う事は 雇用契約を結びなおすのですか?一度退職扱いになってるのでは? 職種の事より その方が問題です。それで有給がつかないのではないですか? 退職規定がある場合は大きく不利益になります。 勤続給もしかりです。 育児休業切りは問題になっていますので、手があるかもしれません。 育児休業中であれば解雇制限がかかるが、戻ってしまうと普通の社員と同じになるので、それなりの配慮をしていれば人事権に関る部分は甘受すべき範囲かどうかが微妙らしいです。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> どうしたらいいでしょうか? と言われても、質問者さんがどうしたいか?次第かと。 会社の配置転換が、やむを得ない事情によるものであれば、会社の言うように合理性はありますし。 (昨今の不況ですので、大抵の会社の業績は下がっており、多少の無茶には合理性が発生してしまいます。) 提示された賃金での生活が厳しいとかであれば、せいぜい副業の許可を得るとか。 > それと、有給がつくのは半年後からと言われました。(勤続年数約3年) > そんなことってあるのでしょうか? 有給の付与が半年後になる事の理由次第です。 「労働基準監督署で精査していただきますので、理由を~」などと、会社にその理由の説明を求めては? 書面で回答をもらった上で、実際に労働基準監督署で精査してもらうと良いです。 会社から育児休業手当が支給される事に先んじて、有給休暇が消化されているとかって事はあり得ますが。 通常であれば、労働契約を結びなおすようなケースでも、同じ会社、同じ職場で継続して勤務する場合には、有給休暇は引継ぎされます。 -- そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

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