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病院の院長と理事の違い
病院における、それぞれの仕事の具体的な内容を教えてください。 理事は、いつも病院にいるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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院長は、医師、常勤 病院の日常業務の最高責任者 医療法人である病院は 三名以上の理事からなる理事会が必要 病院の運営方針を決定し、監督する。 理事長は医師・歯科医師であるが、他の理事は医師免許不要。 病院の医師・看護師・事務長などが理事の時は、その常勤職員として病院にいるが、 院外の実業家名士などが、理事であることも多い。
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- 991karu
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回答No.2
医療法人の理事長は医師である必要はありません。院長が医師である必要はあります。理事も医師である必要はありません。医療法人の理事の中に一人も医師がいないのは、これが法人法で決められているか定かではありませんが、現実問題としては少ないと思います。理事は通常病院にいることはありません。いる必要もありません。病院の運営に決定権があるのが理事会です。おおむね理事会の決定に従って舵取りをするのが病院長以下という役割分担かと考えれば良いかと思います。
質問者
お礼
ありがとうございます! 理事長は医師でなくてもいいのですね。勉強になります。
お礼
早速の分かりやすいご回答、ありがとうございます。 理事長は医師を兼ねるというのは、やはりその方が内情がよく分かるからなのでしょうね。