• ベストアンサー

賠償の割合はどのくらいが妥当でしょうか。

ある人が路上に違法駐車している車の横を通り過ぎたときに、持っていた鞄を擦ってしまい、車に傷をつけてしまいました。 この時、車を擦って傷をつけた人は、その車の傷の賠償をどのくらい負担するのでしょうか? 違法駐車が原因であるため、擦った人に賠償する責任はないですか? それとも違法駐車と擦って傷つけたことは無関係って言うことで全賠償すべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

基本的には違法駐車であっても、動いていないものに接触した場合は100%歩行者が悪いでしょう。 しかし、最近の判例では違法駐車にも過失を求める判例が出てます。 その内容については、他の交通の流れに妨げるような違法駐車に対して過失を求めるものですから、例えば歩道に乗り上げて歩行者の通行の妨げになっているような場合は、違法駐車としての過失を問えます。 違法駐車の過失と言っても過失割合が逆転するようなことはなく、せいぜい10%~20%といったところでしょう。 夜間無人で駐車中の車両に原付が衝突した事故で、駐車していた車に60%か70%の過失があるとした判例はありますけどね。

sosida_hos
質問者

お礼

ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • MVX250F001
  • ベストアンサー率19% (701/3520)
回答No.1

違法駐車の状態にもよるのではないでしょうか? 例えばパーキングメータ内の駐車も規定時間を過ぎれば違法ですが、枠内に駐車しているのであれば歩行者の妨げになるわけではないので、わざわざ歩行者が傷つけたりしたら歩行者側の100%の過失 物すごく狭い道に違法に駐車していて、通り抜ける隙間が30cmとかで車との接触無しには通り抜けられず、迂回路もない場合は自動車側に相応の過失があると思います

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 路上に駐車している車に過失でキズをつけてしまった責任は?

    路上に駐車している車の横を自転車で通る時に、過失でキズをつけてしまったとしたら、やはり責任は自転車を運転していた人にあるのでしょうか?

  • 賠償責任の保険について

    最近は大抵の生命保険や車の保険などに賠償責任の保険がついてきている物が多々有ると思います。 この賠償責任の降りる例としてどんなものにも「他人の物を壊したり傷つけたり」というものが有ると思います。 例えば子供でも大人でも駐車場内で車のドアを開けたときに強風がふきとなりの車にドアがぶつかって傷を作った場合などこの保険は使えるのでしょうか?

  • 路上駐車と前方不注意

    路上駐車(違法駐車(無人))に前方不注意で車がぶつかった場合の責任はどうなりますか? 路上駐車(違法駐車(無人))に前方不注意で自転車がぶつかった場合の責任はどうなりますか? 路上駐車(違法駐車(無人))に後続車もしくは対向車を避けようとして自転車がぶつかった場合の責任はどうなりますか?

  • 違法駐車の損害賠償請求

    母親の所有物である建物を6年間、親戚を信頼をして任せました。私が病気と怪我により仕事が出来なくなり、この建物の空き部屋で過ごすようになりました。そこで、一台に車がほこりがたまって放置しているように見えたので、責任者の親戚に聞いたら誰の車も分からないとふざけた返答でした。聞き取り調査で知ったには、1年以上前から殆ど乗らずに違法駐車している事でした。私は、責任者に伝えて車を処理すると言うと、今度は建物で賃貸している女性だと知っていたかのように返答。1年以上の誰かも、分からない車を違法駐車して何もしない責任者にも問題がある。だからと違法駐車を1年以上したなら、損害賠償請求をすることにしました。彼女に伝えると責任者から何も言ってこないので違法駐車だとは思っていなかったと弁明してきた。何度もお詫びのメールで寛大な処置にしてほしいとお願いをされました。損害賠償請求は10万円にするとメールしました。本来なら、もっと請求出来るのは知っています。もう、10万と伝えたのでそれ以上は請求しませんが1年の相場は幾らになりますか?

  • 損害賠償?

    私、準工業地域のさびれた商店街の一画でそこそこ集客のある物販店を経営しております。 店舗から100mほど離れたところにお客様用駐車場を確保しております。案内係が駐車場のご利用案内をしても駐車場ご利用案内のチラシを手渡ししても、駐車禁止の三角コーンを店舗周りに設置してもお客様の路上駐車がなかなか無くならず、お隣の賃貸マンションオーナーとトラブルになって困っております。周りの商店は集客力のある当店があることを歓迎してくれていますが、お隣だけが頻繁に店舗前で延々と怒鳴り倒したり、路上駐車してるお客様を捕まえては文句を延々と言ったりの繰り返しです。 先日、お隣から「マンションの入居者が当店のお客様の路上駐車が原因で退去したから損害賠償しろ!」とお金の要求をされて困っております。去年は「客の車のドアの開け閉めの音、エンジンをかける音がうるさいから退去者が出たから損害賠償しろ!」とかマンションの賃貸借契約時に「お前とこの客がマンション前の路上に車停めてたから契約できんかったから200万払え!」とか… 路上駐車はご近所の迷惑になるのは当方も重々承知で警察にも事情を話しましたが物販店で長時間駐車してるわけではないので取り締まるほどでもないし民事介入はしないのでお互いで解決するよう言われましたが、お隣さんは常に一方的に文句を言うばかりで建設的な話し合いになりませんので解決するために良いお知恵を拝借いたしたく存じます。 弁護士など第三者に入ってもらったほうがよいのでしょうか?

  • 自土地での他人の被害

    こんにちは 私の住居の一部である駐車スペースに (無断で)車を止めていたらいたずらをされたとの事で 弁償して欲しいといわれました。 いたずらはおそらくコイン傷、ひっかき跡のようになっています。 勿論うちは全く関与していませんが、違法駐車してた人は うちが傷をつけたんだと思っているようです。 その車は時折、黙って駐車している車で、 そのうちに注意しないとね、と話していた 矢先のことで、こちらも面食らっています。 うちとしては賠償する理由も理屈も ないと思うのですが、責任はあるんでしょうか。 宜しくご回答お願い致します。

  • どれくらいが妥当な過失割合知りたいです。

    駐車場の中の十字路で、車同士の出会い頭の事故にあいました。 両方とも普通自動車で修理金額は相手が約7万で、こちらが15万くらいです。 路面状況は雪でツルツルでした。 駐車場の十字路の真ん中辺りで、私の車の前輪の横側面に相手の車の正面がぶつかってきました。 相手と自分の道幅は同じ道幅でした。相手の道路脇に徐行の標識があったので、こちらが優先になるのでは?と相手に伝えると、駐車場全体を指して立てられてるから優先とかは関係ないと主張。 相手は10km以下で走行と言っていたが、車を修理屋に出したところ、10km以下での衝撃では中まで壊れないな~と言われ、そのことを保険屋さんい言っても、どれくらい出ていたかは証明できないと言われました。相手は、ブレーキを踏みながら約10mちょっと位滑ってきてました。 こちらは4:6、相手は5:5を主張し決着がつかず、相手が事故紛争センターに斡旋依頼をして、そこの弁護士と話し合うと、相手の道の方が交通量が多そうで循環路に見える、と言われて、さらに最近になって雪が溶けてこちらの道路に停止線が出てきた写真を出してきて、相手のほうが優先道路ではと言われました。事故当時12月下旬(北海道)で全部雪で覆われていて、路面にはなにもなかったから関係ないですよね?。交通量が多いということも相手の憶測だし。その時に、相手が10km以上の走行でブレーキがロックして滑ったことを認めましたが、少ししか過失には関係ないと言われ、納得できなく、斡旋を拒否しました。 その後、駐車場責任者に問い合わせたところ、駐車場内はどこも循環路でもないし、優先道路でもないと証言してくれました。このことと、こちらも疲れてきていて5:5なら認めるということを伝えてもらったところ、もう5:5じゃ納得できないと返事がきて、さらに小額訴訟を起こすかもしれないと言っていたと。妥当な過失割合が知りたいです。

  • 路上駐車との微接触における過失割合

    車が二台すれ違うことが難しい狭い路地に住んでいます。駐車場から、左側に車をだして出るのですが、駐車場の左側で、車庫に車のお尻がすこしかかっている状態でご近所さんが路上駐車をしていました。いちいち、どかしてくれというのもなんでしたので、ちょっとこれは無理かもしれない。。でもいけるかも。。という形で車を出したら、立ち往生をしてしまいました。そこへ、車の持ち主がきて、バックしてくれたので、車を出すことができましたが。。わたしはこすったつもりがなかったのですが。。ものすごくほんのわずかに塗装がはげているので全額修理代を払えといわれました。明らかな違法駐車と車庫から出すときに微接触をしてしまった場合でも、やはり、全額負担をしないといけないのでしょうか?ちなみに警察にはまだ言っておりません。

  • 特定できない傷の賠償について

    駐車車両をさけるため、車の後方部をコンクリートのよう壁にこすりました。そこのよう壁は、以前から大小さまざまな傷がついている地点で、自分の車がつけた傷がどれかわかりません。明らかに車の車高より高い位置の傷は証明できますが、この場合、他の傷も自分がつけたもではないと私が立証しないと全面的に賠償させられるのでしょうか。 また、どこにたのめば傷の鑑定をしてもらえるのでしょうか。

  • 自然災害の賠償責任

    台風の突風により、隣の屋根のトタンが飛んできて、駐車場に置いていた車にぶつかり傷がついた。賠償請求が可能でしょうか。