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老齢基礎年金等から源泉徴収される非課税限度額の内訳
65歳以上の単身者の源泉徴収における非課税限度額は 公的年金等控除及び基礎控除相当 >年金月額の25%+6.5万円、または13.5万円のいずれか高い額 非課税限度額 >13.5万円(年額162万円) http://www.nenkin.or.jp/data/c03/c103_05.html となっていますが、 公的年金等控除120万円+基礎控除38万円=158万円で、 この非課税限度額162万円には4万円足りませんが、 この4万円はどういったものなのでしょうか? 単に法令でそう決められているといった類のものでしょうか?
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