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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公的年金に対する源泉徴収額について)

公的年金に対する源泉徴収額はどのくらい?

このQ&Aのポイント
  • 65才以降、年間で約230万前後の年金(厚生年金・国民年金合計)を受けとられる方は、例えば、扶養家族1名(妻)の場合で、他に何も所得がない場合、源泉徴収で年間いくら源泉徴収されますか?
  • ネットで調べてみたところ、230万-110万(年金控除額)-48万(基礎控除)-38万(配偶者控除)=34万円  34万X5.1%で約17300円ということですが、年間でたった17300円の税金というのは安すぎる、何かの間違いではないか、と思った次第です。
  • 年6回振り込まれるわけですから、これが本当なら、毎回振込のたびに17300÷6=約2900円が源泉されるだけ? ということになりますが、そんなに安いものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

公的年金から源泉徴収される所得税は、下記サイトの計算式で求められます。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/1228.html#cms05 源泉徴収される金額の計算は、確定申告で計算する算式とは多少異なります。 なお、年金から特別徴収(天引き)されている社会保険料(国民健康保険や介護保険)があれば、その額も控除して計算します。

LFHS77
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 源泉徴収されるときの計算と確定申告の時の計算が違うというのは初めて知りました。勉強になりました。

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その他の回答 (4)

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (190/218)
回答No.5

訂正です。 「国民健康保険料」が「国【保】健康保険料」になっていますが、単なる「編集ミス」で特に意味はありません。 他にも意味不明なところがあったら補足してください。 --- 訂正ついでに、国税庁の「確定申告」の解説記事です。 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は……所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。

LFHS77
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (190/218)
回答No.4

>……源泉徴収で年間いくら源泉徴収されますか? ご質問の趣旨は「公的年金の収入しかない人の税負担がどのくらいか?」かと思いますので、その前提で考えると【実際に負担しなければならない税額は】【ざっくり2万円~3万円くらい】になると思います。(夫婦の年齢を共に「65歳」、妻の「合計所得金額」を「0円」と仮定) なぜ「2万円~3万円くらい」と幅があるかというと「介護保険料」と「国保健康保険料」、特に「国保健康保険料」の【地域差】が大きいからです。 ※「介護保険料」「国民健康保険料」はいずれも【全額】「社会保険料控除額」に算入され、結果として「所得控除の合計額が増える→所得税・個人住民税の税額が減る」ことにつながります。 (参考) 『国民健康保険計算機』 http://www.kokuho-keisan.com/ ***** (詳しい解説)※長文です。 まず、「源泉徴収される所得税」はあくまでも【仮の税額(仮の税額による仮払い・前払いの所得税額)】に過ぎませんので【その人個人が実際に負担しなければならない税額 ≒ 所得税と個人住民税の合計額】と同じではありません。 なお、「所得税」の計算方法については質問文にある計算方法(考え方)でほぼ問題ありません。(「個人住民税」も「所得割」の計算方法はほぼ同じです。) ※実際にはもう少し複雑ですが「所得税」は以下のように計算します。 ・収入-必要経費(もしくは各種控除額)=所得(所得の種類ごとに計算)   ↓ ・所得の合計額-【所得控除】の合計額=課税所得   ↓ ・課税所得×所得税率=所得税額 ※所得控除は【15種類】ありますが【すべて合計してから】所得の合計額から差し引きます。 ※「個人住民税」にも「所得控除」が適用されますが、「所得税よりも控除額が少ない」ものがありますのでご注意ください。 (参考) 『所得税……所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 「安すぎる、、、何かの間違いではないか」とのことですが、「所得税」も「個人住民税」もどちらも「収入」ではなく【所得】にかかる税金なので、そもそも【収入の金額が同じでも人によって税額がまったく異なる】という特徴があります。 たとえば、ご存知かとは思いますが、「事業による収入」は「収入を得るためにかかった費用」が「収入(≒売上)」を上回れば、たとえ収入が1億円あろうと「所得」は「マイナス」で「所得税」も「個人住民税」も課税されません。 同じように、「給与による収入」や「公的年金による収入」も「事業における必要経費のようなもの」を考慮して課税することになっています。 --- 「給与」は「会社員」など「誰かに雇われて働いている人」の収入なので、事業者(自営業者)と異なり「必要経費」は非常に少なくて済みます。(「仕事に必要な費用は基本会社持ち」ということです。) とはいえ、「通勤に使うスーツ」などそれなりに出費もあるので「100%会社持ち」というわけにはいきませんし、「収入全額に課税する」のは事業者(自営業者)などと比べて公平性に欠けます。(完全な公平はありえませんが「なるべく公平に」が課税の原則です。) ということで、「給与所得控除」という【税法上の特例】を作って「給与収入」から差し引くことができることになっています。 ※「給与所得控除額」が給与収入額を上回っても「所得」は「0円」です。(事業所得のようにマイナスにはなりません。) ※「給与所得控除」は「所得控除」とは【異なる】控除ですからご注意ください。(「所得控除」は【所得の種類に関わらず】個人の税負担を軽減する制度です。) (参考) 『所得控除とは?15種類の控除と当てはまる人をわかりやすく解説(更新日:2020年12月03日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ --- 「公的年金」の場合は「事業者の必要経費」に相当するものはほぼありません。 しかし、「60歳になるまで」もしくは「退職するまで」長い間年金保険料を負担してきた結果としての「年金収入」ですから、その保険料負担を考慮しないとやはり「不公平」になります。 もちろん、保険料は「社会保険料控除」という【所得控除】の対象ですが、それはあくまでも「保険料を納めるときの負担軽減の仕組み」ですから、それをもって「収入全額に課税」では負担が大きすぎます。 ということで、「公的年金等控除」という【税法上の特例】を作って「公的年金収入」から差し引くことができるようになっています。 ※「公的年金等に係る雑所得」もマイナスにはなりません。 --- なお、年金には「私的年金(民間保険会社の個人年金保険)」もありますが、やはり「支払ってきた保険料」はきちんと考慮されることになっています。 また、上記の「控除」はいずれも「個人住民税」でも適用されます。 (参考) 『給与所得|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm >……給与所得は、事業所得などのように【必要経費を差し引くことができない】代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。 --- 『雑所得|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm 『保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1610.htm

LFHS77
質問者

お礼

詳細な説明ありがとうございました。よく理解できました。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8045/17188)
回答No.2

> 230万-110万(年金控除額)-48万(基礎控除)-38万(配偶者控除) > =34万円  34万X5.1%で約17300円ということですが というのは確定申告をしたときです。それも忘れているものがある。社会保険料です。介護保険料と国民年金保険料が,例えば合わせて11万円あるとしたら 230万-110万(年金控除額)-48万(基礎控除)-38万(配偶者控除)-11万 = 23万円 23万円 ⋆5.105% = 約1万円です。 しかし源泉徴収される所得税は違います。源泉徴収されるのはもう少し高くて年間で2万円強になります。これとの差額は確定申告をしない限りは戻ってきません。

LFHS77
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。では、やはり、230万前後の年金を受給しても、所得税としては、せいぜい年間1万円~2万円の間であるということでしょうか? 想像していたより、かなり安いのでちょっと意外でした。2万としても収入の1%未満ということですから、ほとんど無税と考えてもよいくらいですね。

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  • FattyBear
  • ベストアンサー率32% (1242/3800)
回答No.1

国民年金・厚生年金 老齢基礎厚生 扶養1名 として年額約200万を受給 他に収入無し 但し、扶養者(妻)は別に年金を受給(60万?) 控除は 介護保険料額   7万円 国民健康保険税  4万円  のみ 源泉徴収税額    0円 自治体により控除額は異なると思います。

LFHS77
質問者

補足

早速ありがとうございます。源泉徴収額(所得税)はゼロ、なんですね、、、、驚きました。 介護保険料が7万ともっとも多く、負担は大きいのですね。 いずれにせよ、税金はゼロでその他の天引き合計で手取りは年金総額マイナス10万前後と考えていれば間違いないですね。これですと、確定申告しなくても問題なし、ということですね、ありがとうございました。

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