土地に関する問題に詳しい方への助けをお願いします!

このQ&Aのポイント
  • 私の自宅は築40年の持家一軒家です。最近、市役所から電話があり、自宅の車庫が公道との境界線を超えているために移動するように言われました。しかし、その公道は通り道ではなく、田んぼの人以外は通りません。また、田んぼの持ち主にも土地を通らせているので、問題があるとは思っていません。しかし、車庫を移動するには壊さなければならず、高額な費用がかかります。どう対応すればよいか困っています。
  • 私の自宅は築40年の持家一軒家で、市役所からの電話で自宅の車庫を移動するよう言われました。公道との境界線を超えているためですが、その公道は通り道ではなく、田んぼの人以外は通りません。田んぼの持ち主にも土地を通らせているので、問題があるとは思っていません。しかし、車庫を移動するには壊さなければならず、高額な費用がかかります。どう対応すればよいか困っています。
  • 私の自宅は築40年の持家一軒家です。最近、市役所からの電話で、車庫が公道との境界線を超えているために移動するように言われました。しかし、その公道は通り道ではなく、田んぼの人以外は通りません。田んぼの持ち主にも土地を通らせているので、問題があるとは思っていません。しかし、車庫を移動するには壊さなければならず、高額な費用がかかります。どう対応すればよいか困っています。
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土地に関する問題に詳しい方おりましたら助けてください!

私の自宅は持家一軒家です。ちなみに築40年です。 先日市役所建築課から一本の電話が入りました。 用件は以下の通りです。 自宅の横に幅1mくらいのあぜ道(公道)とその横に幅70センチくらいの溝があります。 その溝の側溝から2m60cm(あまり確かではありません)以内に私んちの車庫が数十cmくい込んでいるから車庫をどけてほしいというものでした。 私自身、建築法に詳しくないのでよくわからないのですが、公道から何センチ以内に建物などを建ててはいけないみたいなのです。 村の誰かがメジャーで計ったのかどうか知りませんが、村の誰かが市役所にその事を言いにいったらしく、それを忠告する為に電話をしましたと市役所の人が言ってました。 私の父親が電話にでたのですが、築40年もなってからそんな事言ってくるのはおかしいではないかと怒って電話を切りました。 そのあぜ道というのは、通る人と言えば私の家の横にある田んぼの人くらいで、基本的に通り道ではないのでそれ以外の人はまず通りません。 その田んぼの持ち主にも以前から、通るのが狭かったらうちの土地を通ってくれても構いませんよと言っていて、実際に田んぼに行く時は私の家の土地を通ってもらってます。 ちなみに町の溝掃除の時はうちが掃除して管理しています。 市役所の人も形式的に忠告しなければいけないので、電話をしてきたような感じだったのらしいですが、築40年も経ってからそのくい込んでいる部分をどうにかしなければいけないのでしょうか? 車庫をどけるっていっても鉄骨の建物ですし、どけるとなると壊さないといけません。でも壊して土地をならしてしてたらもの凄いお金がかかると思います。 私の家は正直そんなに裕福ではないので、とてもそんなお金を出せる状態ではありません。 その言った人が妬みで市役所に告発したのかどうか知りませんが、今まで40年近くその状態だったものを今こういう形で告発されてどうしたいいものか大変困っています。 私は長男なので、この先何かあった時の事も考えてちゃんと勉強しておきたいと思い質問させていただきました。 ちなみに市役所に告発した人が誰なのか全く見当がつきません。 両親ともどもどうしたものかすごく心配しております。 こういった土地の問題に詳しい方おられましたら、こういう問題に対する適切な対応の仕方を教えていただけないでしょうか。 どうかよろしくお願いいたします。

  • afeler
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • harun1
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回答No.1

>公道から何センチ以内に建物などを建ててはいけないみたいなのです 民法234条の規定で、隣地の境界から壁の外面を50cm後退することとなっています。しかし、この場合の隣地は民有地間の規程であり、民地-公道間はぎりぎりに建てても問題ありません。(もちろん、突起物も含めて公道にはみ出る部分があってはなりませんが。) 民法の規定とは別に、道路幅員と都市計画上の用途地域によって道路斜線制限があります。 しかしながら、ご質問の「幅1mくらいのあぜ道(公道)」というのは、通常「里道(赤線」)と言われる道路法が適用されない公道だと思われます。また「幅70センチくらいの溝」も「青線」と言われる河川法が適用されない水路だと思われます。 赤線であれば(建築基準法上の道路でないので)斜線制限は適用されないため、建築制限は受けません。 (赤線・青線については法務局で公図(地図)を閲覧すると、赤線・青線で示されているので簡単に確認できます)   >村の誰かが市役所にその事を言いにいったらしく、それを忠告する為に電話をしましたと市役所の人が言ってました。 通常は、法律や条例による根拠を示してから、移転や撤去を求めます。 一般的に市役所の担当課が、法的な根拠も示さず、忠告のためだけにそのような電話をすることはありません。   >こういう問題に対する適切な対応の仕方を教えていただけないでしょうか。 法律上の問題については、建築地を管轄する建築主事に確認することです。設計士や不動産会社でも教えてもらえますよ。 ご質問の状態だけでは違法な建築ではないと思われますが、市役所で2m60cmなどの根拠を確認してみることが必要です。 違法であれば、弁護士さんなどと相談しなければなりませんが、違法性が無く、妬みからの嫌がらせならしばらく無視しておくしか無いでしょう。(違法性が無いなら、市役所から告発者にその旨を通知するよう要請してください)    

afeler
質問者

お礼

早々のご回答有難うございます。 赤線、青線と呼ばれているんですね。確かに溝も水路と言えないような幅ですし、道に関してもあぜ道とも言い難い程の幅しかありません。 こういう所は特に制限は設けられていないんですね~。 一度法務局に行って確認するのもいいかもしれませんね。 この度は詳細なご説明をしていただき、本当に助かりました! しっかりした知識を持っていないと、大変な思いをすることもありますよね。すごく勉強になり助かりました。

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