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JR乗車券・東海道線途中下車について

京都から東京まで行くときに、静岡の天竜浜名湖鉄道(新所原~掛川)に乗ってみたいと考えています。この場合のJR乗車券は京都から東京まで1枚の通し切符を買い「途中下車するのは新所原、再び乗車するのは掛川から」ということはできるのでしょうか。可能だとしたら、それぞれの駅で駅員さんにその旨ことわりをいれる、とかしなければなりませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • NNori
  • ベストアンサー率22% (377/1669)
回答No.2

可能です。 私も昔、よく東京→名古屋、岐阜→大阪 という経路で片道切符で行きました。でも質問者様の場合中抜けの距離が長いので京都→新所原、掛川→東京で別々に買ったほうが安くなってしまうと思います。 ちなみに途中下車する場合は新幹線のエコノミー切符/回数券は使えませんのでご注意を。こういう切符では途中下車するとその駅で没収されます。

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質問者

お礼

早速どうもありがとうございます。 >京都→新所原、掛川→東京で別々に買ったほうが安くなってしまうと思います。 ハイ、NO3さまの御礼欄にも書きますが、確かにそのようです、失礼しました。皆さんよくピン!ときておわかりになりますね・・・流石です。

その他の回答 (5)

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.6

ご質問の区間については、途中下車をせず個別に乗車券を購入した方が合理的であることは、既にご理解いただいたと思います。 その上で、途中下車に関する一般的なことをご説明いたします。 「途中下車」とは、乗車する権利を分割して行使することです。 「乗車する権利」とは、スタート駅からゴール駅の方向について、各駅の区間を乗車することができることです。この「方向」は決して変わりませんので、後戻りすることはできません。 よって、A駅⇒B駅⇒C駅⇒D駅⇒E駅⇒F駅という経路について、B駅で途中下車して、自動車等でC駅を通過し、D駅から乗車を再開することは可能です。 しかし、その後E駅で再度途中下車し、自動車等で後戻りして、不乗車区間のC駅~D駅を乗車し、D駅から今度は自動車等でE駅へ行き、未乗車区間のE駅からF駅へ…というのはダメです。 つまり、考え方として、「不乗車」と「未乗車」とは意味が異なるのです。「未乗車区間」とは、まだ権利が残っている区間のことですが、「不乗車区間」とは権利を放棄した区間のことなのです。 なお、JRの場合、特に途中下車を認めない場合以外は、広く途中下車は認められています。途中下車を認めない場合は、次のとおりです。 1.片道の営業キロが100km以内の場合 2.大都市近郊区間(東京・大阪・福岡・新潟の各エリア)のみを乗車する場合 3.乗車券の発着駅が特定都区市内(東京・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸・広島・北九州・福岡・仙台・札幌の各エリア)又は東京山手線内となっている場合、そのエリア内 4.普通回数乗車券を使用する場合は、その券面表示の区間内 5.JRが特に途中下車できる駅を指定した場合は、その指定駅以外の駅 なお、途中下車は乗車券に限った話であり、特急券や急行券には途中下車の概念はありません。 また、「途中下車」とは「途中の駅で下車」して、なおかつ「その乗車券を再利用する」ことであり、単純に途中の駅で下車することではありません。したがって、「途中下車できません」とか「途中下車禁止」などとなっていても、その乗車券を再利用しない(それ以降の権利を放棄する)のであれば、途中の駅で下車することは可能です。こういうのを「前途無効」とか「前途放棄」といいます。よって「途中下車前途無効」という言い方は間違いです。「下車前途無効」であれば正しい言い方です。 最後に、以上は通常の乗車券の話であって、出張パックなど企画モノの商品の場合は、営業キロが100kmを超えていても、一切の途中下車を認めないものもありますし、中には途中駅からの乗車など一切の権利放棄すら認めないもの(つまりそのきっぷは無効となり、再度普通に買い直し)もあります。

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質問者

お礼

ご熱心な長文解説、まことにいたみいります。よくわかりました。 普段こういう旅には殆ど無縁だったもので調べる必要もなかったのですが、今回の変則的な旅程に関してお尋ねした結果、思いがけずいろいろ教えていただくことができて今後の参考になりました。皆さまどうもありがとうございました。

  • kasumidai
  • ベストアンサー率41% (20/48)
回答No.5

途中下車する駅で申告して駅名のはいった判子を押しもらう必要があります。そうしないと既に乗車した区間を往復することが可能になります。下車した所より先で乗車は可能です。

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質問者

お礼

ありがとうございます。その駅で降りた、とわかるようにしておかないとやはり具合悪いですもんね。そう言えば数年前、関口知宏さんの「列島縦断~・・・」の番組をチラっと見たとき、スタンプの嵐になっていた乗車券が映っていたことを思いだしました。途中下車って、規定を守ればほんとに何度でもできるものなんですね。

  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.4

回答ではありませんが、天竜浜名湖鉄道(掛川~新所原)前面車窓展望の動画サイトを紹介します。 http://mrgamerx.homeunix.org:4301/yokosuka.html http://mrgamerx.homeunix.org:4301/sub-tenryu-hamanako-line.html ※ダウンロードに多少時間か掛かる時があります。

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質問者

お礼

ほ~、こんなサイトあるんですね、面白いですね。 実は20年近く前、1度だけ一部区間乗ったことがあるんですが、冬の夜だったので窓の外は真っ暗でした。今度は初夏の真昼に乗る予定なので景色が楽しめるでしょうか。どうもありがとうございました。

  • c22360679
  • ベストアンサー率33% (221/651)
回答No.3

他の方が書かれているように、一部区間の乗車を放棄することは可能ですが、質問者さんの書かれたルートで乗車する場合、別々に乗車券を購入した方が安く上がります。 京都→東京 7980円 京都→新所原 3890円 掛川→東京 3890円 計 7780円

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質問者

お礼

具体的に金額まで示してくださって、どうもありがとうございます。 完全に思い込みですね・・・これくらいなら、通し切符1枚のほうが安いのではないか、という。今後類似した旅程を組む場合にも、こういうことがあるかもしれないと考慮して、きちんと計算することにします。

  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.1

可能です。 途中下車をした後に乗車する場合、途中下車駅から先の駅であればどの駅から乗車してもかまいません。 このとき、飛ばした区間(質問ですと新所原~掛川)については使用したものとして扱います。 また、途中を一部飛ばして使用する場合に、いちいち断りを入れる必要は一切ありません。 参考までに、例えば京都市内→東京都区内の乗車券で、最初に米原から使い始めるといったことも可能です。この場合、飛ばした京都市内→米原は使ったものとして扱います。 また、横浜で途中下車して東京都区内から乗車することはできません。東京都区内や京都市内など特定都区市内着となっている場合、途中下車した後に着駅となっている特定都区市内の駅から乗車することはできません。

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質問者

お礼

早々にご回答くださったようで、おそれいります。飛ばした区間は使ったもの、として認識されるのですね・・・市販の時刻表巻末の案内にはそういう記載が無いようですので、今まで知りませんでした。ご回答の最終段落に書かれたことも今初めて知りました。色々教えていただきありがとうございます。

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