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仕事をやめさせられた理由・・・こんな理由がありますか?

2002年4月からパートで採用されて働いていましたが、(9時~5時) 夏に体を悪くして、1時的に(9時~1時)という時間帯で働きました。 その後、3週間たって、元気に働けるようになり仕事もフルで復帰しました。 秋には、本採用試験があることを聞いていましたから、 今か今かと連絡をまっていましたが一向に話がきません。 おそるおそる、試験の日を尋ねに行くと、 「3月いっぱいでやめてもらうつもりです」といわれました。 体のことが原因ですか? と尋ねると、そうではありませんでした。 仕事で何か私が重要な過失をおかしたのか、と聴くと、 「給食を早くとりにいく、注意してもきかない」と苦情があがっているということをいわれました。給食の時間は11時半と決まっているのに、11時25分などに私が取りにきているということが、原因のようでした。 それについては、私はこう説明しました。 ▼私はクラス担任に断わってから行動しているので、もしまちがってところがあるなら、まず、クラス担任やクラスの責任者にいってもらいたいこと。 また上から一度そのことで注意をうけたとき以降は一切していないことをあげました。 また、私の悪いところを次のようにあげられました。 ■「あなたは、人よりも30分も前に仕事場にはいっている。」 ■「はやくあがってくださいね、といっても、帰らないで仕事をしている。」 ■「人は通勤着のままで上司に挨拶するのに、 あなたは、きちっと着替えてから主任の前にきてあいさつをする。」 「みんなの中で一人だけういているでしょう?それがわからない?」とのことでした。 精神的に非常に深く傷つき、悩みました。 こういうことでやめさせられた場合、損害賠償を求めることができますか?

みんなの回答

noname#3509
noname#3509
回答No.4

メッセージに対して補足します。 私の友人にも同じような体験をした人が居ます。その人はやむなく別の世界の仕事に就きました。間接的な知人にもたくさんいます。このように閉じた保育園という社会において、裸の王様がまかり通ることには憤りを覚えます。 状況的には労働基準監督署の言うことは深く考えない方がよいと思います。彼ら公務員のスタンスは「疑わしきは罰せず」が基本です。しかも「労働基準法(労基法)」の範囲を死守しますから、彼らの判断が全てではありませんよ。法律には多様な構成があり、労基法では適法でも民法なら違法というケースは山ほどあります。早く立ち直ってくださいね。 これから将来、同種の仕事をしたいという気持ちは大事です。しかも「仕事に問題なし」とお墨付きをもらっているのですから。後はここで被った精神的損害をどう片付けるかということです。真意は別として客観的には自主退職(ないし契約終了による退職)なさった訳ですから、労基法上の争いは無理です。退職に追い込んだ事例を示して、民法上で争うなら道はあります。退職を強要された間接事実がはっきりとある訳ですから。但し、前回指摘させて頂いた継続雇用期間の長短の解釈で結論が分かれることになるでしょうから、勝ち筋と断言はできません。それでも収まりがつかないようなら、前回ご案内した相談窓口に持ち込んで支援してもらいながら少額訴訟する手もあります。これなら時間はかかりませんので負担は少なくて済むでしょう。前述の相談窓口に行ってみたらどうですか?あなたの将来において、保育士さんを含めて様々な似た悩みをお持ちの方々と触れ合うことが一番の良薬になるような気がします。

soraironokotori
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

soraironokotori
質問者

補足

パート勤務がしたいので、そこにはいったのではありません。 だいたいそこの世界は、パート勤務ではいって職員に抜擢される、という筋が 多いのです。 私は母子家庭ですから、正社員の道がほしくそれを目指して就職活動をしていました。 (子供を育て、食べていけるだけの収入がほしい) 将来、その道がある、しかも、保育で欠員がなくても、介護職もある、と面接で話をきくのと、ここは、パートだけです。それ以外にありません、と聴くのとではおおちがいです。 あくまでも欠員が生じたらという前提でしたので、いつからそうなる、というのは、わかりませんでしたが、 それはそれでよかったのです。自分で将来的な道があるということで、安定していたからです。 私は10月でここをやめてから、他で同種の仕事をさがそうとおもいましたが、 「どうしてやめたの?」ときかれると、つらく、しかし、 契約途中でやめたとなると、理由を言わざるをえません。 言って私の言い分を信じてもらえるところならいいですが、 むしろ、好奇心でみられたり、悪い先入観をもたれたりします。 それなので、同種では面接にいけなくなりました。 精神的に苦しいというのは、この世界で働けなくなったことです。 今一応、有料でネットの弁護士相談にはいっています。 向こうでも同じ質問をしています。 GOOでも話をきいてもらっているのは、向こうでは一件の問題に対して2回までしか メールできません。(規約、ルール) 弁護士さんに私の話が可能な限り1回で伝わらないといけない のです。 それで、ここでいろんな人の意見をきいて、それを参考にし、自分が何をポイントにして伝えたらいいのか、を把握させていただいています。 向こうでの回答がありましたが、 同じように、私がすでにやめているということが伝わっていませんでした(笑) ここで書き込んだ内容と同じものをコピーしておくったので、あたりまえですよね。 私は論理的な文章がにがてだし、口ではもっとへたです。 それなので、実際の面談の相談窓口では、「あなたの話をきいていたら何がいいたいのか、さっぱりわからない。話をきいていたら、時間がおわってしまってこちらがしゃべれない」といわれ、怒られたことがあります。 うまくポイントをまとめる、ということなどができないのです。 人に相談をもちかけるのに、説明がへたで本当にすみません。 私が思うに、 相手はとてもやりかたが巧みです。 私の面接のとき、園長がしてくださいました。 そして、すべての話をしたところで、主任をよび、私を採用することを伝え、了承を得ました。 主任はそのときだけしかいなかったのに、 この件での話のときには、園長に口裏をあわせ「私もその場にいましたから、知っています。園長は、正職員の話などしていませんでした」といわれました。 現実2対1です。 これと同じように、言った言わなかった、ということで対決になったら、とても葉がたちません。 「正職員の話をききました」「そんなこといっていません」 「”あなたは他の人から一人ういていますよ。それが問題です”といわれました」「いってません」 「”打ち切りは健康のことではない”、といわれました」「そんなこといってませんよ。健康のことは重大です。それが一番の問題ですから。この仕事は健康でないと、勤まらないので、それが一番の理由です。」といいかえられたら、私は何もいえません。こう展開されたら、とても苦しいです。 自分から要求したことではないけれど、3週間、勤務を変更したのは事実で、 健康に支障があったのは、本当だからです。それが問題なので、やめてもらうことにしたのですよ。といわれたなら、ショックをうけることも、嫌な思いをすることもなかったとおもいます。 「自分がなぜ、”やめてもらいたい、”といわれるのかわかりません」というと、 仕事では別に何も問題がないので、もう一年パートでやってもらってもいいわよ」ともいわれました。 だけど、 「人からういている、」だの 「早くきたり、遅く帰ったりするのが悪い」だの 「給食を時間よりはやくとりにいく」など、(もうすでにそれをしていないのに)こんなことが仕事での支障といわれたのでは、 そんなところにおれるわけがありません。 「それがわからないのが問題なのです。自分で気がつかないというのが問題なんです」といわれました。 いい忘れましたが、 10月22日に私は園長に、「試験はどうなっているのですか_?」とききにいきましたが、それにはわけがあります。 10月1日から正職員の人が採用されたのです。 それで、私はどうなるのかな?と想ったからです。 向こうでは私がいつやめてもらってもいいように代わりの人をすでにいれておいた、という背景があります。

noname#3509
noname#3509
回答No.3

前の方の回答が正しい解釈だと思いますので補足的に書きますが、雇い止め(労働契約期間の満了をもって契約を更新しない)の可能性が高いと思われます。この場合、争点となるのは労働を提供してきた期間です。何度も契約更新をして長期にわたって就労してきた場合は、雇い止めと言えども解雇と同等に扱うこととなっています。即ち、基本的には2ヶ月以上継続就労した者に対しては解雇予告を行うか、若しくは解雇手当(30日分以上の給与相当額)を支払って解雇する必要があるとなっています。但し、長期にわたって雇用契約を継続してきたというのは2ヶ月を満たすだけでは不十分です。ここの解釈次第で賠償請求の成否が分かれます。 解雇と同様に扱われるとしたら、書き込まれている事象では解雇することは不可能です。解雇できる条件は、(1)解雇しなくてはならない業務上の必要性がどれほどあるのか、(2)公平に見てあなたが解雇される対象となり得るだけ妥当な基準があったかどうか、(3)解雇を避けるために会社(保育園)がどれだけの努力をしたか、(4)解雇しなくてはならない会社側の事由を十分に説明したかどうか、の4つが満たされなくてはなりません。 保育園は比較的閉じた世界です。園長の意思次第でどうにでもできるという面があり、労働基準法など殆ど知らないでやっていけるのが実情でしょう。ですから労働相談などに寄せられるのは公立・私立を問わず保育や介護関係の相談が多いのです。様々な保育園の保育士さんが集まって作った労働組合が存在するくらいです。 こういった中であなたが正当な主張をするのはそんなに難しいことはないと思います。但し、契約期間満了までに時間が無いことは事実ですから、ことを急ぐ必要が多分にあります。まず雇い止め=解雇と言えるかどうか、ご自身の事情をよく検討してみてください。無料の相談窓口もありますから、相談して進めることをお勧めします。

参考URL:
http://www.zenkoku-ippan.or.jp/04soudanweb/soudanweb.htm
soraironokotori
質問者

補足

どうもありがとうございます。 ちょっと別のことでたてこんでいて、お返事ができませんでした。 私は、その日の話あいの時に、 園長からそういう内容をきいて、ショックをうけ、次の日からの仕事ができるような状況ではありませんでした。 それで、やめてしまいました。 私がやめたのだから、私の都合でやめた、ということになっているのですが、 私はそれに納得ができませんでした。 可能な限りのよい労働を提供したので、それが悪いといわれたら、 自分の中で、とまどいと悩みが生じて、今も立ち直れません。 保育士としてまた就職をしたいとおもっているのですが、 このことが精神的に大きな波紋をよせていて、自分の仕事に自身がもてなくなりました。 仕事を退職する手続きのときに、自分はやめたくないんだけど、やめざるを得ない精神状態に追い込まれてこのようになったのです、といいましたが、 基準監督署では、雇用契約どおりだから、相手は悪くない、といいます。 それで、とても納得がいかなかったのです。 、(1)解雇しなくてはならない業務上の必要性がどれほどあるのか、(2)公平に見てあなたが解雇される対象となり得るだけ妥当な基準があったかどうか、(3)解雇を避けるために会社(保育園)がどれだけの努力をしたか、(4)解雇しなくてはならない会社側の事由を十分に説明したかどうか、の4つが満たされなくてはなりません。 仕事上では何も問題はない、といわれました。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

早く仕事に就く、遅くまで残る、どちらもハンコ1つで時間外勤務手当には関係が無いとのことですので、感情的な問題もあるのでしょうし、もしかすると「最初は正社員とする予定があったが、経営状態が思わしくなくなって予定を取り消した」ということなのかもしれません。 9時から5時までの勤務であれば、途中の休憩時間を1時間として、7時間勤務になりますので、前後計1時間については時間外割増手当を支給していなくてもよいことになります(法定内時間外)が、それ以上の超過があった場合には、これを黙認すると時間外割増手当を支給しなければならないことになります。このため「命じていない」として「時間外勤務とは認めない」ということにしているのでしょう。早く仕事に就くこと、遅くまで残っていることについての指摘は、他の職員に波及して労務費が嵩むことを嫌ってのことかと思います。着替えの件についても、着替え後と着替え前では、着替えに要する時間が「業務命令内なのか業務命令外なのか」ということを気にしてのことと思います(業務命令内であれば、就業時間内の扱いを受けてしまうため、時間外割増賃金の計算に関わってきます)。 「解雇」であれば「不当解雇」になりますが、「雇い止め」であれば1年に満たない期間の雇用実績しかありませんので、「更新の期待権」は未だ成り立たないものと思いますから、同条件での更新を求めること自体が難しいでしょうし、まして正社員としての雇用となると余程の根拠がないと難しいと思います。正社員に登用するのに試験があるようですから、「確実に正社員として登用する」という約束があったとまでは主張できないでしょうし、正社員への登用試験そのものも「これまでの実績はこうであった」という程度の説明で実施を保証するものでなければ、実施するかどうかは使用者の裁量権の範囲内だからです。 なお、労基署が介入するのは即時解雇のような不当解雇となる場合であって、解雇予告をしたり解雇予告手当を支払って解雇する場合、および雇用契約満了による雇い止めの場合には、労基法上の問題にはならないため、労基署は介入しません。その当否は裁判で決着をつけることになってしまいます。 以上述べたとおり、労働事件として主張するには不利な状況にあるものと思いますが、その施設の方針を考えると、我が子を預けたくないと感じるのも事実です。 生身の人間を預かるのですから、安全を第一に考えるべきでしょうし、使用者には十分な保育体制を整える責任があります。その責任と労務費とを天秤にかけて労務費を優先するということであれば、そもそも保育事業を営むこと自体が間違いでしょうし、その職場でsoraironokotoriさんの意欲が満たされるとは思えません。 もっと保育に真摯に取り組む施設での就労を考えられた方が良いかと思います。

soraironokotori
質問者

補足

お手数をおかけしました。回答、ありがとうございました。 ハンコ1つですむ、という話なんですが、 出勤ボにはタイムの記載はありません。事務関係はこの保育園がするのではなく、総務(病院が正真正銘の経営者で、保育園3つと老人福祉施設を経営しています。) がします。 昔のお役所はみんなタイムカードではなく、 「出勤しました」の印鑑を押すだけなので、早くきても遅くきても、自分から報告するとか、記載しないならば、契約時間での労働として扱われます。 それなので、職員は、毎日出勤ボにハンコをおさず、1ヶ月まとめて押すくらいルーズです。だいたい残業(超過勤務)については園長から指示がでたもの以外は、時間外手当にはなりませんから。 つまり、早く就業したところで、また着替えの時間についても時間外賃金をはらわなければならないなど、一切関係のないことなんです。 私自身が自主的にボランティアでやっているだけのことなんですよ。 正社員の人はみな仕事にあわせて遅くまで残ったり、 時間通りに上がる人はほとんどいません。だから、私の行動がみんなに波紋をひろげるということもないです。 それから、この保育園の経営状態が悪いなどということもありません。 正社員になれば、月給25万、ボーナス2,5倍なのです。 パートの時間給も、よかったです。 仕事の内容では1つも問題がないということを主任が園長の前で断言しました。 「仕事で問題があるなら、とっくにやめてもらってます」とのことです。

  • ururai
  • ベストアンサー率13% (89/674)
回答No.1

民法上であれば不法行為で損害賠償でしょう。雇用の件は、労働基準監督署に申し出れば詳細に調べてくれますよ。

soraironokotori
質問者

補足

そもそも問題となっている「給食を早く取りにいく」というのは、0歳児が、2歳児3歳児4歳児5歳児と同じ時間帯で食事をとれないという理由があるのです。 なぜなら、あかちゃんたちは胃が小さいので、食べる量が少なく、食事の回数が多い。 つまりおなかをすかせる時間帯が幼児と異なるところがあるのです。 0歳児の中だけでも、ばらばら。 発達状況でみな違い、ミルクだけの子もいれば、どろどろ状の離乳食を食べる子、刻みの離乳食が食べられる子、おおきな刻みの離乳食が可能な子、普通食を食べられる子といます。 食事の時間が月年齢によっても変わってくるので、保育所では乳児クラスについては、調乳室が別にそなわっていて、赤ちゃん用のものが作られるように設備が整っているのが普通です。そこの園も例外にもれず、乳児室の隣にそれがありました。 しかし、赤ちゃんの離乳食は、保育士がしないで、給食職員にまかせていることが 原因で、給食の時間にならないと用意できないという状態があったことです。 給食職員は早めにとりに来られると、精神的にせかされ、苦痛になるということで、このような苦情が出されたということがあげられます。 しかし、私のしていることは、嫌がらせではなく、赤ちゃんたちにとって最悪の状況があったことです。 しかし、責任者は、ききいれてくださいませんでした。 責任者がいうには、 「ここの職場に変な人はいません。あなたにいわれるだけのものがあるから、上にまで声がとどくのです。」と、私の側の話は受け付けてもらえませんでした。 また、私の悪いところを次のようにあげられたことについて。 ■「あなたは、人よりも30分も前に仕事場にはいっている。」 ■「はやくあがってくださいね、といっても、帰らないで仕事をしている。」 ■「人は通勤着のままで上司に挨拶するのに、 あなたは、きちっと着替えてから主任の前にきてあいさつをする。」 ▼私が仕事場に早くはいるのは、自分の仕事をやりやすくするためです。仕事の前にまわりの状況をつかみたいからです。他の人は、時間ぎりぎりにきても、それができるのでしょうが、私はそれができないので、自分がよりよく仕事をするためにそうしています。時間になってからはいっていたら、雑用に追われて子供の状況が何もつかめず、見落としやミスをしてしまうおそれがあるためです。 また、 ▼着替えてからあいさつをするということが苦情になるなどは、はじめてのことです。 遅刻したり、それが仕事に著しく支障をなす場合などはわかりますが、 礼儀正しくして注意をうけるのは、心外なことでした。 ▼早く職場を退出しないのは、みんなが忙しいのに一人さっさと帰るなんてとてもできなかったからです。 また、 この職場にタイムカードはなく出勤は自己申告のハンコなので、別に残業など超過勤務として記入したりするわけではありません。 仕事場に不利益を与えたわけでもありませんでした。 また、面接のとき、正職員の採用の話を聴いていたのに、この場におよんで、否定されてしまいました。 「そんなことは一言もいっていない。うちは正社員は新卒しかとらない」などといわれました。 中途採用の話は職員からも聞かされていたし、試験の内容なども話しに聞いていました。 書類上では、事実パート雇用のことしか書いていないし、 その期限は2003年3月一杯まででした。 確かに文字の上ではおっしゃるとおりです。 しかし、私は中途で正職員の採用があると聴いていたし、保育士の職がなくても、 老人福祉施設も経営しているので、そっちでの採用も可能だということも聞いていました。 悪意のある陰口のおかげで、私はやめざるを得ない状況になったとおもっています。 基準監督署にはいいました。 そうしたら、雇用契約書にはパートで3月31日までの勤務としての契約なので、 3月31日でやめてもらう、という話に対しては問題がない。 といわれました。 面接時に何をいわれたとしても、 雇用契約書のないようには、正社員の途用があるなどとは一切かいていませんから、関係ないそうです。

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