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第三者に相続させるには?

noname#83227の回答

noname#83227
noname#83227
回答No.6

ANo.2です。 結論には直接影響しませんが、一つ抜けてました。法定相続人にはあと「配偶者」というのもあります。 さて、相続分の譲渡は「相続ではありません」。何度も言いますが「相続人は法定相続人以外にはあり得ません」。そして、相続人以外で被相続人の死亡により相続人類似の地位になるのは、死因贈与と遺贈と特別縁故者だけです。 相続分の譲渡は単に「相続により共同相続人全員の共有となった相続財産について、一部の相続人が自己の共有持分を他人に譲渡した」というものに過ぎません。確かに、この共有持分は「遺産分割前である関係上具体的持分ではないために相続人としての地位を譲渡したのと結果的に同じ」ことになるのでその意味では「相続人と類似の地位」であるのは確かです。しかし、これは「被相続人の死亡により生ずる法律効果としての相続ではない」ですし、「相続人の全員または一部の同意により相続人になったのでもない」です。 あくまでも「相続が生じた後に、相続人としての地位を譲渡した(のと同じ)」だけです。これはあくまでも共同相続人の一人と譲受人との間の契約にすぎません。 ちなみに契約なのですから「単なる同意ではなく譲渡する意思」が必要です。 よって、「ほぼ嘘」です。

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