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映画ビジネスの権利について
先日、別カテにて質問させて頂きましたが、改めて失礼いたします。 映画を基にビジネスをする場合、著作権などの諸権利はどのように対処しなければならないのでしょうか? ビジネスというと堅苦しいのですが、書籍などで映画全般を扱う際に、その権利関連はどのようにクリアするのでしょうか? また、書籍に限らず、映画ポスターや映画グッズ(ポストカードなど)を専門に扱う店舗などは何か特別な届出が必要なのでしょうか? 特定の映画でなく、あくまでいろいろな映画を扱う際です。 扱う映画において、ひとつひとつ使用権を取得しなければならないのでしょうか? また、その取得において、具体的な段取りも教えて頂けるとたいへん助かります。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
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noname#101018
回答No.2
>その料理はある映画で主人公が食べていたもので、飲食店は『映画○○で主人公が食べたあの料理!』とキャッチコピーを付けて宣伝しました。 これは著作権の侵害なのでしょうか? どの権利の侵害かはわかりませんが、 無断で作品の名を出して宣伝をすれば 侵害の可能性があります。
noname#101018
回答No.1
単に仕入れて販売するのではなく 自身で映画を使用した商品等を企画~製造・販売する際には 権利保有者から、ひとつひとつ許可や使用契約を結ぶ必要があります。
お礼
早々のご回答、誠にありがとうございます。 やはり映画の商品化権をひとつひとつとらなければならないんですね。 参考にさせて頂きます。 わがままついでにもうひとつおわかりでしたら教えてください。 例えば飲食店がある料理を商品として提供したとします。 その料理はある映画で主人公が食べていたもので、飲食店は『映画○○で主人公が食べたあの料理!』とキャッチコピーを付けて宣伝しました。 これは著作権の侵害なのでしょうか?