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ベルヌ条約について
ベル条約に基づいて、著作権切れの映画の画像を電子書籍に貼り付けたいと考えているのですが、その際に著作権の問題がクリアできても、肖像権の問題などは発生しないのでしょうか?最近、著作権切れの映画DVDのパッケージなどにも俳優の写真が添付されていますが、あれなども問題ないのでしょうか?
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- applenote
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あと実演家には複製権はなく、録音権、録画権しかありません。質問主のように静止画で利用する場合はワンチャンス主義がなくても実演家の権利は侵害しません。違法ダウンロードが音楽や動画のみなのと同じ。
- applenote
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映画も著作権で保護されます。保護期間は映画公表後70年です。 実演家にも著作隣接権がありますが、ワンチャンス主義により映画二次利用に関して基本的に権利がありません。もし権利があれば映画の円盤化にも権利行使し実演料が貰えそうですが、映画に出演する実演家は多く全員と再度契約が必要となれば二次利用が進みません。実演家は撮影時に一度許諾してしまえばほぼ権利を失うわけです。 ただ一部分の利用は議論がありますが。 放送用ドラマの場合は同じ実演家でも基本は再度許諾が必要で、古いドラマのソフト化が進まない一因です。劇場映画の場合実演家の問題はあまりありません。
- cypress2012
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日本はベルヌ条約に加盟していますが、その条約を直接適用するわけではありません。基本的に、日本では、ベルヌ条約を踏まえた日本の国内法である著作権法が適用されます。 たしかに、同法第5条に「条約に別段の定めがあるときは、その規定による。 」とはありますが、これは著作権法に欠落がある場合の保険のようなものです。まずありませんが。 さて、ご存じのように、絵画、音楽、文学などには著作権切れを云々する保護期間がありますが、映画については、これらとは違い、著作隣接権で保護されます。 その結果、実演家(たとえば、俳優など)、レコード製作者、放送なら放送事業者、有線なら有線放送事業者の権利が保護されます。例えば、実演なら、その実演の翌年から50年間保護されます。 なお、実演家には著作権同様の人格権が認められており、例えば、同一性保持権も含まれ、それは、死後も継続します。勝手に切り貼りできないということです。 肖像権は法に定めはありませんが、いわゆるパブリシティ権として判例で認められています。