• ベストアンサー

著作権について質問です。

著作権切れになった映画などのDVDを買って、違う方に販売するのも違法なのでしょうか? 著作権切れになった映画のDVDなどを引き続き販売している場合は、DVDの販売者に何か権利があったり、うつったりするのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

まずはじめに、映画の著作物の保護期間は、最近の法改正で「公表後70年」に延長されました。これに関して、旧法下(公表後50年)で権利が切れる日と、新法が施行される日が連続していた場合に、保護期間が延長されるかという問題が起こっています。 この問題について、東京地方裁判所は、保護期間が延長されたと主張する映画会社の主張(文化庁の見解と同旨)を却下する決定を下していますが、即時抗告されており、今後の動向を見守る必要があります。 したがって、すでに「切れた」と思っていても、今後の裁判の行方次第では、「やっぱり著作権あり」となって、廉価版の販売ができなくなる作品が出てくる可能性は、捨てきれません。 まずは、上記の点に注意が必要です。 次に、映画の著作物には頒布権(著作権法26条)があり、これは譲渡・貸与の両方を含む広い権利で、いちど作品の複製物が譲渡された後にも、その後の譲渡を禁止できる権利です。 しかし、これは劇場用映画の配給制度を前提とした制度であり、市販のビデオソフトやゲームソフトには適合しないとして、これらの場合には、公衆への適法な第一譲渡によって以後の権利行使ができなくなる、専門的には「消尽(消耗・用尽とも)理論」あるいは「ファーストセール・ドクトリン」といわれるものが適用されます(判例)。 要約すれば、いちど市販の流通の置かれたDVDビデオソフトを購入した者は、それ以後、自由に処分(譲渡)して良いことになります。ただし、貸与(レンタル)は認められません。 なお、廉価版DVDは、新たに翻訳が付け直されていることもありますが、上記のとおり、市販のビデオソフトについては譲渡権が消尽しますから、これは問題ありません(同じく、レンタルは不可)。 もっとも、この市販のビデオソフトからコピーを作る行為は複製権(21条)の侵害になりますから、私的使用のための例外(30条)など、法で定められた範囲を超えて複製を作って譲渡することは許されません。 もともとTV用映画(バラエティ番組なども含む)として放映されていたものをDVDに収録し直した場合でも、上記と変わるところはありません。 映画の著作物に関しては、製作者・放送事業者などのサイドを除いて、著作隣接権は関与しません(例として、劇場用映画を地上波放送する場合など)から、これも問題ありません。 映画のパーツとして使われている著作物(サウンドトラックなど)は、その映画の著作権が切れた後は、その映画のパーツとして使われる限り、権利が及ばないこととなっています(54条2項)。 長くなりましたが、市販のDVDを買った後は、それをどう処分しようが購入者の勝手です。ただし、最初に述べた通り、権利関係の怪しい作品もありますから、注意が必要です。

changer13
質問者

お礼

信頼できるすばらしい回答ありがとうございます。 廉価版DVDは、あらたな翻訳が著作権にふれるのかと思いましたが大丈夫なのですね! 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • yui_o
  • ベストアンサー率38% (1217/3131)
回答No.4

これはどういうことなんでしょうか? 著作権切れになった映画を仕入れて販売するってこと?(DVD自体を) それとも、著作権切れになった映画のDVDをコピーして販売するってこと? 前者の場合は問題は無いでしょう。 後者の場合は、著作隣接権などの問題が出てきます。 (字幕があったり、翻訳版など特に) 著作権切れの物を量産して販売するには、マスターフィルムと呼ばれるものを購入してそこからコピーする必要があります。

changer13
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございます。 安く販売しているDVD自体を購入して、何か他の物と一緒に販売する事を考えていましたが、字幕や翻訳にも著作権があるみたいでややこしいですね。 もう少し調べてみます。

  • Shin_kai
  • ベストアンサー率13% (4/29)
回答No.3

そのものの著作権が切れていても、画像処理などをしていた場合、二次著作物として新に著作権が付いたり、映画本体以外の部分には他の著作権がある場合がありますので何ともいえません。

changer13
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 著作権は知れば知るほど難しいですね。とても参考になりました。 もう少し調べてみたいと思います。

  • kohsuper
  • ベストアンサー率8% (7/82)
回答No.2

100円ショップで売られてCDとかDVDは著作権切れ^^正確には105円ですが売られてますよ^^

changer13
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 100円ショップで売られているのはそういう理由なんですね。 勉強になりました。

  • t78abyrf9c
  • ベストアンサー率47% (3029/6402)
回答No.1

著作権と著作隣接権は別扱いなので、隣接権が生きている場合は、権利者への許諾が必要です。 どちらにも言える事ですが、許諾を得ればOKとしている割には、許諾を得るための敷居が高く、手間や費用も非常に掛かり、事実上二次的な利用が出来ないような仕組みになってますので、一度市販化された創作物は、第三者が気軽に利用・転売する事が出来ないと理解した方が良いでしょう。 http://www.google.com/search?hl=ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%E8%91%97%E4%BD%9C%E9%9A%A3%E6%8E%A5%E6%A8%A9

changer13
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 著作隣接権ですか、そんなにかんたんなものではないんですね。 とても参考になりました。

関連するQ&A

  • DVDコピーソフトについて(著作権)質問です。

    DVD販売品やレンタル品の映画ソフトをコピーするのは違法だと思うのですがヤフーオークションでソフトダウンロード先をディスクに入れた商品が多数販売しています。 質問した所あくまでもダウンロード先を教えている商品を販売しているだけで違法ではありません、では例えばの話人殺しの方法を教えただけで罪になるんでしょうか?と逆に言われてしまいました。 そう言われるとそうだとは思いますがこれって違法にはならないのでしょうか? あとパソコンで刑罰について調べたら販売目的で映画ソフト等をコピーしている場合は刑罰の対象になります。 私的目的なら刑罰の対象にならないとありましたが、著作権ってちょっと複雑ですがこのダウンロード先紹介ソフトを売っている場合は罪になりますか?

  • 裏DVDの著作権

    裏DVDの単純所持(児童ポルノなどは省く)は違法ではない、という今のところの状態はわかっています。 著作権のことで知りたいのですが、複製や公開することは違法なのですよね。 裏DVDの他にも言えると思うのですが、店側はコピーをして販売してるので、違法とおもうのですが、 それを購入し、単純所持した場合はこれもやはり違法なのでしょうか? また、日本のものをアメリカなどで裏にしたものには外国の方の著作権が適用されるのでしょうか? よろしくお願いします

  • 著作権法について教えて下さい!

    著作権法について質問します。詳しい方は教えて下さい。 例えば、レンタルショップで借りてきた、CD,DVDをコピーして自分で楽しむ分には違法にならないと分かりましたが、この場合はどうでしょうか? コピーした映画、音楽を自分も含めて友達と鑑賞するとした場合、違法になるのでしょうか?それと、友達とお金を出し合って音楽CD・映画DVDを購入して一人がコピーして持っていた時はどうなるのでしょうか? 詳しい人がいれば宜しくお願いします。

  • 著作権について質問です

    著作権について知りたいです。「韓国放送局から正規に番組録画と販売の権利を買い取り、韓国放送局の特約店として許可された韓国ショップから、韓国番組正規のDVDを買いました。」 DVD視聴後、捨てるよりはどなたかに観て頂きたいので、楽オクで販売をしました。このDVDは、日本人の感覚と違って正規販売にもかかわらず、無地のレーベルに録画されてあるので海賊版に映ります。日本人なら皆そう思うかも知れません。しかし、韓国では無地で売られているのが普通です。楽オクのコメントに「韓国放送局許可のもとに正規に録画された韓国ショップから購入した。」明記しているのですが、「法律違反」ということで、楽オク使用を一方的に解除されました。著作権を侵害していない正規のDVDを購入視聴後に、販売することは著作権に違反するのでしょうか?正規のDVDでもこれは海賊版になるのでしょうか?また、DVD内の画像を出品説明の為に使いました。これは肖像権の侵害になるのでしょうか?どなたか詳しいかた、宜しくお願い致します。

  • 著作権に関する質問なのですが。。。

    こんにちは。 著作権に関する質問です。 映画やアダルトビデオのパッケージの画像を、ブログに貼り付けて公開する事は、違法で著作権侵害にあたりますか?。 アダルトビデオの映像をブログやサイトに転載して公開する事も違法でしょうか?。 法律に詳しい方、教えてください。

  • 教材の譲渡は著作権上、違法でしょうか?

    あるDVDの教材を買ったのですが、それを中古で売りたいと思っています。 これは違法になるのでしょうか? その教材はパソコンにデータを取り込むタイプのもので、 1度取り込めばDVDは不要になります。 ちなみにわざわざDVDの説明書きに 「この商品はソフトウェア商品です。 この製品の著作権及び、他の全ての権利は御社が保有しており、 開封後の譲渡、再販売は出来ません。」と書かれています。 一般に流通してるのかどうか分かりませんが、Amazonで購入しました。 自分で調べたところ、こちらのページには著作物の転売は、違反ではないとあります。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2copyji … どこかのページにも営利目的ではない個人単位での転売を阻止する方法はないとありました。 そもそも本やCDという著作物を売るのがいいのであれば、 教材も構わないのではないかと思うのですが違法に当たるのでしょうか? 上記の場合は既製品なので違法でないとしても、 既製品ではなく個人のためにわざわざ作って頂き購入した物を売る場合は違法になるのでしょうか? 例えば、似顔絵や独自に編集をして頂き購入した動画(著作権は編集した方が持っている動画)など。 法律に詳しい方、正しいご意見をご教授よろしくお願いします。

  • DVD 再生画面 著作権

    個人で販売する小冊子に映画の紹介をしたく、そこに自分で買ったDVDを撮って載せたいと思います。これは著作権を侵してはいないと判断しているのですが、そのDVDを再生しているパソコンの画面を撮って誌面に載せた場合、著作権侵害になりますか?

  • 有償著作物等とは??

    テレビ放送されている番組でも、無料で放送されていて、DVD販売などがされていない場合は有償著作物等にあたらないというのが文化庁の見解として載ってありました。 ネットに違法配信されている有償著作物等でないテレビ番組をダウンロードすることは違法だが、 刑事罰の対象ではないとしてあります。 だとすると腑に落ちないことがあります。 去年だったとおもいますが、「笑っていいとも」をファイル共有ソフトで配信していた男が逮捕されたことがあります。 上の文化庁の見解だと、違法は違法だが罰則の対象ではないと思うのですが、違いますか?

  • 著作権が消滅した映画について

    映画の著作権は映画の制作時より50年~70年で消滅するとのことですが、著作権が既に消滅した映画について、市販されているDVD(500円DVDなど)から字幕データ等を非表示にした映像をコピーして(つまりオリジナル映像とほぼかわらない状態にして)ウェブ等で発信するのは違法でしょうか。

  • YouTubeの著作権社が複数ある場合

    誰かが著作権者に無許可でDVD(映画)を投稿したとします(この場合監督等の個人は考えずにDVDの版権者だけを考慮するとします) それはもともとはアメリカ映画でA社が権利をもっています 日本ではB社、EUではC社、中国ではD社がそれぞれDVDを販売しています 中国在住の誰かがD社製DVDをYOUTUBEに投稿したとして それはD社の権利のみが侵害されたといえるのでしょうか? それともA~C社もYOUTUBEに対してクレームできるのでしょうか? 投稿された映画をみてもそれがA社製なのかB社製なのかD社製なのかわからないとします