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失踪宣告により重婚状態になったら

kybosの回答

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.8

おっと、重大な勘違い、事実誤認があった。 婚姻の時にはB男は悪意だったんだっけ。 だったら、通説的見解で32条1項を適用しても、後婚は 「失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為」にあたらないから、 失踪宣告が取消されて前婚が終了しなかったことになる。 そうなると重婚だね。 となると、前婚には離婚原因(770条1項5号)があり、後婚には取消原因(744条)がある、と。 >個人的な感情としてはどうでしょうか。 感情論で言えば知ってて結婚したB男が悪いんだけど、 B男の意思しだいってだけだろ。 A子が泣き寝入りも何も、B男がA子がいいというなら離婚すりゃいいだけだし。 婚姻の継続を法律で強制することはできない。 善意・悪意がいつについて判断されるかについては、 失踪宣告の申し立て時なんて解釈があるのかもしれないけど、 素直に条文を読めば「善意でした行為」ってんだから、行為時だろ。

yutaka-co
質問者

お礼

その通り!B男の意思しだいだと思います。 この質問でいちばん知りたかったことは重婚状態となり、B男自身は決められず、A子、C子の双方が婚姻の継続を求めている時、一夫一婦制をとっている日本ではどのように処理するのか。 まさか重婚状態を容認するわけにいかないのだろうからいずれかの婚姻を解消させなければいけないのだけれど、当事者間では話がつかない場合、家庭裁判所が何かしらの決定をするのかどうかが知りたいのです。 判例もないので正しい答えを求めているわけではないのですが、常識的にはどうなるのでしょうか?

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