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失踪宣告により重婚状態になったら
男女の感情を裁判で解決できるのかが疑問で質問します。 A子とB男夫婦は生後2ヶ月の子供のいるとても愛し合っている新婚夫婦。 ある日、A子が母親の看病のため実家に戻ろうと乗った飛行機が墜落事故を起こし、A子は生死不明の状態になった。 B男はあらゆる手段を使いA子の行方を見つけようとしたが結局死体の確認もとれず事故による行方不明者として処理されてしまった。 幼子とともに残されたB男は深い悲しみの中、一時は自殺も考えたが、その時そばにいてくれたのがA子の親友C子であった。 C子の献身的な励ましにより立ち直れたB男はやがてC子に恋愛感情を持つようになり、C子のお腹の中にはB男の子供ができた。 B男はC子のことを愛しており、子供もできたことから結婚を決意した。 A子の事故から1年後、B男はA子の特別失踪宣告を届け出て、2ヶ月の告示後、A子は正式に特別失踪者として擬制死亡とされた。 B男はC子と正式な結納を交わし、子供が生まれる前に式を挙げようと式場の予約をし、結婚式は結納から2ヶ月後となった。 婚姻届は結婚式のあとに提出しようと婚姻届に2人の署名と印鑑がなされ、C子が保管した。 結婚式まであと1ヶ月にせまったある日、B男は仕事で訪れた病院で事故後記憶を失ってしまったA子と再会をした。 A子は事故時、外傷がほとんどなく自力で事故現場から離れたが力尽き行き倒れとして病院に搬送され、事故のショックで記憶喪失を起こしていた。 ところがB男との再会にA子の記憶がよみがえり、記憶からA子本人であることが確認された。 B男はA子の生存を心から喜んだが、まだ記憶が混乱しているA子にC子とのことは伝えなかった。 また、B男は身重のC子にショックを与えたくないことから、C子にもA子の生存を伝えなかった。 結婚式までの1ヶ月間、B男はA子の看病とC子との結婚式の準備で忙しい毎日を過ごし、1ヶ月後、無事にC子との結婚式を終え、式後に婚姻届も受理された。 B男は忙しさからA子の失踪宣告の取消を求めていないことに気付き、失踪宣告の取消を請求したところ、取消は受理され、A子との婚姻も復活し、このとき重婚状態となった。 B男とC子の結婚式から1ヶ月後、C子は無事にB男との子供を出産した。 また、同じころA子の退院も決まり、A子はB男の家に帰ってきて大きくなった我が子との再会を喜んだ。 ところがそこに生まれたばかりの赤ん坊と一緒に退院したC子が帰ってきて、A子はC子が自宅にきたことに驚き、C子はA子の生存を驚いた。 このとき、初めてB男はこれまでの経緯を2人に説明した。 このような場合、法律で解決する手だてがあるのでしょうか? A子の主張は、 (1)A子はB男のことを愛しており事故がなければ別れることなど考えていなく、今でも愛している。 (2)B男とC子との婚姻は、婚姻届が受理される前にB男はA子の生存を知っており、重婚の禁止により取消を求める。 (3)A子とB男の間には子供がおり、子供の将来を考えB男との生活を望んでいる。 C子の主張は、 (1)C子はB男のことを愛しており、たとえA子が生きていたとしても別れるつもりはない。 (2)B男とC子は正式な結納を交わし婚約をし、この時点ではA子の生存を両者とも知らなかった。婚姻届の署名と印鑑を押し両者には結婚が意思があり、提出しなかったのは式後に提出したいというごく一般的な考え方であり、婚約時には両者とも善意であったことからB男とC子との婚姻は有効であり、A子とB男との婚姻関係の復活は無効である。 (3)C子とB男の間には子供がおり、子供の将来を考えB男との生活を望んでいる。 B男の主張は、 (1)A子のことはとても愛しており、事故がなければ別れるなど考えられなかった。また、今でもA子のことは愛しており生存を心から喜び、A子との生活の再開を望んでいる。 (2)A子が所在不明となり悲しみのどん底にいたB男を救ってくれたのはC子であり、C子のことはとても愛している。C子との離婚は考えられない。 このようにA子とC子の主張は対立し、B男自身も決められない。 また、A子、C子、双方とも母親の立場から子供の将来を考え父親のいない育児はしたくないと主張を一切譲歩するつもりがない。 このようなケースが起こる確率は天文学的に低いのですが、男女の感情や家庭生活などを法律で解決する方法が本当にあるのかが疑問で質問しました。 皆さんが弁護士であった場合、どちらの弁護にたち、どのような解決策を導き出すのかを教えてください。 また、戸籍上はA子もC子もB男の戸籍に入ったとすれば、A子の失踪宣告取消後は戸籍謄本にどのように記載されるのでしょうか?2人とも妻で記載?
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