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夫婦で夫が失踪宣告したら 妻は半年後に結婚出来るか

 友人の代理です。  夫が10年くらい不在なので失踪宣告をだしたら、夫は死亡と見なされて 妻は6ヶ月経過すれば結婚が出来るのでしょうか?  それとも新たに離婚訴訟をしないといけないのでしょうか?  宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

失踪宣告は、利害関係人が家庭裁判所に「失踪宣言審判申立書」と言う書面を提出することから始まり、失踪宣言の審判が確定した時点で終了します。 その手続きの中で、一番大切なことは、何時から行方不明となったか、と言うことです。(その日から通常の行方不明では7年、震災等災難などで生死不明の場合は災難がなくなった日から1年で死亡とみなされるからです。) これは職権調査ではなく、利害関係人の陳述などから裁判所が決めます。 その行方不明となったか日から1年又は7年目の日を決め、審判書に記載されます。 そのようなわけで「死亡したとみなされる日」は、何時になるか実際の手続きで変わってきます。 その死亡したとみなされる日から6ヶ月が経過しておれば、何時でも再婚できますし、未だならば、待つ必要があります。 以上で「失踪宣告をだしたら」ではなく、家庭裁判所の審判書に「死亡したとみなされる日」が記載されますので、その日から6ヶ月です。 なお、申立人は、10日以内に、その旨を市町村役場に届け出る必要があります。 そうすれば戸籍簿に、その日に死亡したことが記載されます。

その他の回答 (4)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.5

でたらめな回答が多すぎる。 基本裁判官は、失踪宣告を認めません。 現在、75歳を超えていればともかく、若ければ、不在者にするよ江に指導されます。

  • efuyama
  • ベストアンサー率1% (14/843)
回答No.3

役所に聞いてみるといいと思います。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

いつ捜索願を出したかにもよります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17126)
回答No.1

失踪宣告をするのは裁判所ですよ。 利害関係人が申し立てをして,調査官による調査を経た後に,裁判所が失踪を宣告します。 そうすれば6ヶ月を待つことなくすぐにでも結婚できます。

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