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生活保護の申請について

私事なのですが、30代半ばの妹がいます。 妹は10年前からパニック障害で仕事が全くできません。 何度か試みてみたのですが、口からあわをふいて意識を失い救急車で運ばれたりしたこともあるのです。 当時婚約をしていたのですが、両親がいないため自分が妹の面倒を見なければと思い婚約解消して妹と一緒に生活をしてきました。 しかし、7年たった今でも当時付き合っていた相手が待っていてくれて 私も彼女のことがいとおしいという思いが消えず、そろそろ幸せになってもいいかな?っと思いこの度やっと結婚することになりました。 自分としては妹も一緒に暮らしたい。または妹に援助したいという 気持ちが強いのですが、 彼女は妹との同居はもちろんのこと援助もすべきではないといいます。 私もいい年齢なのでそこそこの貯蓄はあります。 しかし、彼女は100年に1度の大不況でいつどうなるかわからない。 貯蓄はそこそこもっていたほうがよい。 将来2人の子供のこともあるし、マイホームも欲しいし家庭をもったら 家族のことを一番に考えてほしいというのです。 そこで質問なのですが、 妹は自分で働くことはできません。 無理をする性格なので仕事をみつけてくるのですが、 3日もたないうちに先ほど書いたような感じで意識を失うか 手足に蕁麻疹などが発生したり体の不調があらわれて続かないのです。 妹のことを考えたら自分に援助以外でなにか出来ないかと色々 考えた結果生活保護をうけさせてあげたいと思いました。 そこで色々調べてみました。 私が別世帯になった段階で妹が市役所にいって申請をしてくるとよいということはわかりました。その後書類を出して申請するということもわかりました。しかし、妹はまだ30代半ばの独身です。 子供とかいなかったり年齢的に若くてもこういった状況なら保護の申請はおりるものでしょうか? あと、私に貯蓄があるのですが彼女のいうような理由から妹に支援してあげることはできないのですが、貯蓄があるのに支援しないっていうのは通用するものなのでしょうか? 今回彼女との話し合いの中で、自分の家庭をなあなあにして妹妹 いうなら別れると宣言されているので支援はしたくてもできない状況なのです。お恥ずかしい話彼女やこれからの新しい生活を失いたくないのです。今度失ったらもうこんなチャンスはないと思っています。 その他インターネットで調べたのですが本当に大変な状況なので  わざわざ窓口にいかなくても複雑な手続きなしに直接郵送すれすぐに 保護の申請が受理されるとも書いてありました。 実際のところどうなのでしょうか? どうしたら妹も自分も幸せに生きていくことができるのでしょうか? アドバイスお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

生活保護の申請は直接申請です、郵送での申請は不正受給を防ぐ為受理されません。 申請は本人、本人の扶養義務者又は同居の親族ができます。 身寄りがなくどうしても本人が申請できない場合(怪我や病気で身動きできない方等)は第3者による代理申請ができます。 生活保護は生活・教育・住宅・医療・出産・生業・葬祭の扶助がありこれらを総称して生活保護と言います。 生活保護は世帯単位の支給です、個人支給はありません。 申請は様々な申請申告を所定用紙に記入して行います。場合によっては面談による聞き取りもあります。 申請申告は、 所得収入状況 (給与・各種公的年金・失業保険給付金・加入生命保険医療保険給付金等) 資産財産状況 (現金・預貯金・有価証券・高級貴金属・高級ブランド品・自動車・家・土地等) 援助者 (3親等内の親族) 居住形態 病名病院名(診断書) 等です。 金融機関への調査もあります。 身内や親族へ援助の意思の確認や扶助能力調査をします。 申請受理から支給開始決定まで、特に考慮すべき切迫した事情がない限り(解雇された派遣社員さんや住む所のない方等)約2週間程度かかります。(各地方自治体により多少前後します) 支給開始決定に入院や施設入所等の条件や受給期間を限定される場合があります。 生活保護は自立生活が大前提です、いずれは支給解除になると考えて下さい。(自立生活が困難な高齢者等はその限りではありません) 現金化できる物品は全て処分(売却)し生活費や医療費に充てるのが原則です。 受給中は定期的に調査がありますし生活指導もありますのでかなり窮屈な生活になります。

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2314/7952)
回答No.3

お書きの状況で、生活保護を受ける事は可能です(市町村により難易度は違いますが)。 しかし生活保護は、家族の縁を切られた状態でないとまず受けられません。 援助できる関係では、援助してしまうからです。 その全ての収支報告義務を負いますし、援助された金額は保護費から減額されます。 これをやると、保護されているあいだ中、収入は変わらないので、援助しつづけないと妹さんは生活ができなくなります。 妹さんは保護費で自立する必要があるのです。 一方で貯蓄があって余裕のある生活をしていて、妹さんは最低生活費で暮らしていかなければなりません。 この関係は、縁を切らないと両者とも精神的に無理です。 それとパニックが出たときに誰が面倒見るのでしょうか?一人では生命の危険が発生するとなると、保護条件に施設の入所が条件になると思います。 妹さんに他人との共同生活を押しつける事になりますが、可能でしょうか?

回答No.2

ご自分の人生について真剣にお考えなんですね。 ご両親がいない中、妹さんのために一生懸命に尽くされたことはとても素晴らしいことだと思います。 妹さんがご病気のためお仕事に就けないとのこと。生活保護は病気やケガのために収入が閉ざされている方も対象となります。妹さんもきっとその対象なのだと思います。申請後にそれを客観的に証明できるものが必鳴門思います。例えば医師の診断書などです。保護申請時にあらかじめ準備できればそれに越したことはありませんがなくてもかまいません。しかし、実態として市町村が保護申請を門前払いしていることは報道でも明らかにされていることですので、できれば参考になる資料があるほうがよいでしょう。また、妹さんの財産についても確認しておいてください。 郵送でも保護申請は受理されますがあまりお薦めしません。門前払いされるなどおかしな処遇を受けてからでもよいと思います。 援助者の収入や貯蓄は直接影響しません。申請後市町村からお伺い書のようなものが届きますのでそれに援助できない旨を述べればよいでしょう。 生活保護の補足性の原則をお調べになってご理解いただいたほうが良いと思います。 最近は生活保護についての報道が多くなっているのであからさまにおかしな対応は少なくなっていると聞いていますが、どうしても納得できる結果が得られないようでしたら弁護士さんに相談するのもひとつの手だと思います。

noname#85957
noname#85957
回答No.1

基本的に兄弟の面倒を見るようにしなさい(出来る範囲で)と いう法律があるはずです、生活保護を受けるのは最近、審査が 厳しくなっているはずです、良く調べた方が良いですよ パニック障害も治らない病気では無いはずです、病院次第 じゃないでしょうか、みんなが幸せに暮らす為には、病気に 立ち向かって治す事が先決でしょう、良い薬と出会えるかですね、 参考まで

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