• ベストアンサー

保護責任者遺棄罪に詳しい方、教えてください。

末期ガンで入院している知人がいます。病状が悪く、いつ亡くなるかわからないほどの状況です。先日彼女の教え子(未成年)がお見舞いに来て、彼女を病院の外に連れ出しました。本人合意の上です。 しかし、外出している間に万が一のことがあったら、教え子は責任を問われないのでしょうか? 本人の合意があった場合保護責任者遺棄罪にはならないのでしょうか。(本人が死亡してしまったら合意があったかどうかも分からなくなりますが) 知人として気にかかっています。どなたか教えてください。宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#160975
noname#160975
回答No.1

質問の内容は勘違いですので何も心配することはありません。 保護責任者遺棄罪とは刑法でいう犯罪ですので、故意がないと犯罪になりません。 故意とは、この人を置き去りにしようとか、死にそうになっているのに、死んでもいいと思ってそのまま何もしない場合などに成立します。 ですからその教え子が故意で、知人の方を見捨てたりしない限りは成立しません。 ただ一度引き受けた以上、責任は生じますが、きちんと注意して安全に配慮しているかぎりは大丈夫ですよ。 つまりもし途中で発作等起こしても、適切な処理をしたにもかかわらず、万が一のことがあったとしても、その教え子には何も責任は発生しないでしょう。

noname#143177
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 故意でければ刑事責任には問われないのですね、ただもしものことがあっては困りますので注意しておこうと思います。

その他の回答 (1)

  • 0913
  • ベストアンサー率24% (738/3034)
回答No.2

この場合、教え子の方は「保護責任者」になりえないと思います。 「外出」は「保護」とは言えず、万が一の場合は「事故」だと思います。 ただし、「この文章で読み取れる範囲で」の事です。 教え子が病院の外に連れ出し、その後何をしようとしていたかで分かれる事例でしょう。 もし、病院外での生活や治療を目的として連れ出したのなら、確かに責任を負う可能性があります。しかし、この事は質問の説明には明記されていないため、単なる「外出」としか認識できません。

noname#143177
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 単なる外出の場合、「保護」にはあたらないのですね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう