• ベストアンサー

保護責任者遺棄罪に詳しい方、教えてください。

末期ガンで入院している知人がいます。病状が悪く、いつ亡くなるかわからないほどの状況です。先日彼女の教え子(未成年)がお見舞いに来て、彼女を病院の外に連れ出しました。本人合意の上です。 しかし、外出している間に万が一のことがあったら、教え子は責任を問われないのでしょうか? 本人の合意があった場合保護責任者遺棄罪にはならないのでしょうか。(本人が死亡してしまったら合意があったかどうかも分からなくなりますが) 知人として気にかかっています。どなたか教えてください。宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#160975
noname#160975
回答No.1

質問の内容は勘違いですので何も心配することはありません。 保護責任者遺棄罪とは刑法でいう犯罪ですので、故意がないと犯罪になりません。 故意とは、この人を置き去りにしようとか、死にそうになっているのに、死んでもいいと思ってそのまま何もしない場合などに成立します。 ですからその教え子が故意で、知人の方を見捨てたりしない限りは成立しません。 ただ一度引き受けた以上、責任は生じますが、きちんと注意して安全に配慮しているかぎりは大丈夫ですよ。 つまりもし途中で発作等起こしても、適切な処理をしたにもかかわらず、万が一のことがあったとしても、その教え子には何も責任は発生しないでしょう。

noname#143177
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 故意でければ刑事責任には問われないのですね、ただもしものことがあっては困りますので注意しておこうと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • 0913
  • ベストアンサー率24% (738/3035)
回答No.2

この場合、教え子の方は「保護責任者」になりえないと思います。 「外出」は「保護」とは言えず、万が一の場合は「事故」だと思います。 ただし、「この文章で読み取れる範囲で」の事です。 教え子が病院の外に連れ出し、その後何をしようとしていたかで分かれる事例でしょう。 もし、病院外での生活や治療を目的として連れ出したのなら、確かに責任を負う可能性があります。しかし、この事は質問の説明には明記されていないため、単なる「外出」としか認識できません。

noname#143177
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 単なる外出の場合、「保護」にはあたらないのですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 保護責任者遺棄罪とは?

    1.本人が宗教を信じて病院に行かず本人が死んだ場合、その宗教の代表は保護責任者遺棄罪に該当しますか? 2.親が宗教を信じて子供を病院に行かせず子供が死んだ場合、その宗教の代表と親は保護責任者遺棄罪に該当しますか? 3.セルフネグレクトは犯罪ですか?

  • 保護責任者遺棄に問われないためには

    思考がぐるぐるしてまとまらないため、ご助言をお願いいたします。 ここ数日で父が退院し、自宅に戻ってきます。 (現時点では本人が怒りだし、施設に入れることはできませんでした) 父のキレやすい性格、反面、すぐに謝ってくる、とにかくいかんともしがたい性格で、今まで家族が苦労してきました。 ここでは、なぜそこまでされてまで離婚しなかったのかなどは、おいておいてください。 質問したいのは、父の暴飲暴食、大酒のみがまた復活し、 そしてそれにより何らかの事態が起きて入院や死亡となった場合、 その時点で母が同居していたら保護責任者遺棄・遺棄致死に問われるかが知りたいです。 母が止めても注意をしても、一切受け入れない父親です。 でも、いくら母が注意は続けた、でも父が勝手にそうしたからと言っても屋根の下のことは誰にも分かりませんよね。 それでも同居していたら、問われることになるのでしょうか。 退院してくる日から別居をしておいたら問われることはありませんか? 今回の入院も、家庭内別居中の出来事で(ご飯の支度や身の回りの世話は母がしていましたが、他は父に関わらず、持病の薬を服用しなかったり大酒を飲んだりしていたため、病状が悪化し入院しました) その際に病院側から、なんでこうなったのかと問われ、 上記のようなことを話したところ、それは保護責任者遺棄ですよと言われてしまったからです。 同じような質問があるか、答えがあるか探すのにも時間がかかってしまい、お訊ねいたしました。 まとまりのない文章で大変申し訳ございません。 どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 保護責任者遺棄致死か過失致死か

    母親が幼児を置いて外出、幼児はライターで火事になり死亡。 この場合、この母親の容疑は保護責任者遺棄致死か過失致死のどちらですか? 遺棄が死の直接の原因ではないので、遺棄罪+過失致死ですか? または他の法令があるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 保護責任者遺棄によるお年寄りの死亡

    同居の老人を自宅に一人残して仕事に行き、帰宅したら熱中症などで死んでいた場合、 「保護責任者遺棄」ということで逮捕されるのでしょうか。 責任なしとされる場合もあるのでしょうか。 不在のときは、必ず施設や人を頼まなければならないということでしょうか。 だいじょうぶそうだと思った。。というのは、どこまで認められるのでしょうか。 また、同居でない親などを毎日様子を見に行けず、自宅で死亡していた場合、面倒を見るような人間は自分だけだと認識していたなら、「保護責任者遺棄」ということで逮捕されるのでしょうか。 まだそこまで弱ってるとは思ってなかったなどどいうのは理由にならないのでしょうか。 例えば、具合が悪くなって、治療をせず自宅で死を迎えたいと本人が言っていても、あぶなそうだと思ったら救急車を呼ばないと犯罪になるのでしょうか? 一人っ子でまだ親は元気ですが、介護疲れで老人を死なせてしまって逮捕とかいうニュースをたまに見るので、将来のことが気になって質問しました。

  • 保護責任者遺棄致死罪というのは加害者のみに適用されるのですか?

    保護責任者遺棄致死罪というのは加害者のみに適用されるのですか? 押尾学被告が覚せい剤違反と麻薬を飲ませた女性が急変しても無視したとかで 保護責任者遺棄致死罪にも問われています。 この場には、実際はわからないけど、他にも有名アイドルや有名スポーツ選手も 一緒にいたとの憶測がでていますが、その人達が、この死亡した女性に薬を飲ませた わけではないので、かりにその場に居合わせていて助けなくても保護責任者致死罪には問われないという事でしょうか? 最近の事件などを見ても、野次馬は多いけど、他人を助けるという人は少ない気がします。 酷いなぁと感じたのは、自称、警察官の人が仕事なら人助けをしないといけないがプライベートだったらわからないと言っていました。 テレビで報道されているのだけでも野次馬ばかり、身近に起こる事件などは 皆、素通りが多い気がします。 例えば、交通事故がありました、ぶつけられた方のバイクの人は倒れてやばい状態です。 この場合はぶつけた方の人が救助せずに逃げて、ぶつけられた人がその後に 死亡したらぶつけた人は保護責任者遺棄致死罪になると思いますが 第三者(近くにいただけ)には関係ない罪名という事ですよね? 先月も東京の某所で熱中症かなにかで人が倒れている時もだいたいの人は素通りしていきました、もし関係ない第三者にも保護義務があるのなら、ここで素通りした人だって罪になってしまうわけですよね。

  • 保護責任者遺棄致死罪をもっと適用すべきでは?

    最近の親は社会や他人に責任を転嫁しすぎだとは思いませんか? 彼等は犯人や加害者が全面的に悪く被害者である自分達は100%悪くないと本心から思っているのでしょうか? 幼児から自分達が意図的に目を離して放置しておいて、何かあったら、安全な社会を、とか犯人に厳罰をなんて言っているのをみると、おかしいのはどっちもどっちでは?とさえ思ってしまいます。 子供を自宅に一人にして、火事になる、子供を外に放置して連れ去られる、どれも両親に対して保護責任者遺棄致死罪を適用すべきだろう!とさえ思います。 確かに悪いのは犯人です。 でもその状況下に置いた人の責任は無いのでしょうか?言葉は悪いですが、餌を撒いておびき寄せた人に責任はないのか?ということです。 厳密に調査して迷子などの不可抗力が認められない限り、少なくとも小学校入学前の幼児の一人歩き、小学校低学年の19時以降の一人外出は規制、違反した親は保護責任者遺棄に問わなくてはいけない時代になっているのではないでしょうか? でないと悲劇は繰り返されるでしょう。 それをしないから親達は犯人が悪い、私達は悲劇の被害者です。と反省もしないのです。 本当に放置した事を心から反省し、子供にすまないと感じているなら、世の中に私が被害者ですと登場できませんよね。 海外では実際にそういった法律を採用している国もあります。 犯罪被害に遭う、確かにそれだけで十分過ぎる過酷な苦しみです。しかし大人が自分のした事から犯罪を招き不幸にして自分自身が被害に遭うなら、あなたは十分苦しんだね、と言う言葉をかけることもできるでしょう。 しかし幼児に対しては大人のした事で過酷な苦しみに遭うのは何の落ち度もない幼児なのです。 その苦しみを味わう元凶を作った親にこそ罰則があってしかるべきと思う私は被害者に対して冷酷なのでしょうか。

  • 保護責任者とは何か?

    群馬で、中学3年生の少女が、3歳の妹に対する保護責任者遺棄致死容疑で 書類送検される事件がありました。 http://mainichi.jp/select/news/20130703k0000m040097000c.html               事件概要 私のイメージだと、弱者(身体的・知能的・社会的)を保護する能力がある者が 保護責任者になりえるのだと思っています。 中学3年と3歳では、生きる能力に圧倒的差があるとはいえ、 彼女自身がまだ、保護者や教師・社会に保護されるべき時期なのに こういう罪に問えるのかな?と思います。 妹よりも自分の楽しみを優先してしまうのは、この年齢としては 特に責められるべきことではないと思うし、 金銭や食料の減り具合を適切にコントロールし、 自分も妹も健康に過ごすことは、非常にハードルが高いことのように思います。 15歳で子どもを生む未成年もいますから、 その点においては、乳幼児を養育する能力があるとみなされるのでしょうか。 この事件の他にも、時々 え?この人が保護責任者なの?という事例を時々みかけます。 「○○は××の保護責任者」というのは、 どういうところにポイントを置いて判断されるのでしょうか。

  • 保護責任者遺棄致傷について

    次の事例の場合「保護責任者遺棄または同遺棄致傷」に該当しますでしょうか。 【事象経緯】  2011年8月、配偶者と実家に帰省していた時に、配偶者から何の前触れもなく「私は貴方とは一緒に帰らない」と言われ、一人で勤務先のある2人の住居に帰りました。  しばらくして、離婚の話がもちあがり、同年10月に離婚調停となりました。その間は一人で勤務をこなし生活していたのですが、仕事の内容上、夜遅く帰宅することが多く、家事と勤務の両立が困難となり、同年11月食事を作ることも、購入しに外出することも食物を摂取することも不可能となり、寝込んでしまいました。やっとのことで知人に携帯電話で連絡をとり救急車を手配し病院へ行ったところ入院加療の必要ありという事で入院となりました。約1月の入院の後、帰宅してしばらくは良かったのですが、翌年1月に再び様態がおかしくなり8月には階段から転げ落ちて左足を負傷するとともに、多臓器不全、肺炎、うつ病(これは数年前に発症しており2回ほど1月ほど入院したことがあります)再び入院の必要が生じ、入院をしました。  最初の離婚調停から後に2回ほど調停があったようなのですが、体調不良のため出頭できず、調停は終了となり、相手方は離婚の裁判を提訴し係争することになったのですが、入院中のため1度も出廷することが出来ず、一方的な判決で結審をしました。 【質問要旨】  原告の配偶者は、被告がうつ病であることを知りながら、かつ勤務の内容を知りながら被告の配偶者が一人で生活できないことを承知した上で放置をした。  その結果、うつ病は悪化し、その他の病気(左足部裂傷、多臓器不全、肺炎)も併発し2012年8月から2013年2月の6ケ月間入院を余儀なくされた。  離婚が成立したのは2013年1月のことであり、その間は被告である配偶者を保護する責任がある。  上記の様な場合には先の刑法上の罪状に抵触しませんでしょうか。  お知恵を拝借できますと助かります。宜しくお願い致します。

  • 通院歴のある成人の犯罪は保護者に責任があるのでしょうか?

    先日、知人の男性(41歳)が車を盗み逮捕されました。その後、すぐに彼は心不全で亡くなりました。お葬式の後、被害者の方へ彼の父親が謝罪に訪れた際、彼の通院歴から「精神障害のある者は未成年と同じで保護者に責任があるので慰謝料を払え」といわれました。本当にそうなんでしょうか?

  • 面識無しで保護責任者になりえますか?

    はじめまして。 保護責任者遺棄罪・不保護罪という法律において、 保護責任者とはどういう要件を満たせばなりえるのか、 教えてください。 知人の女性のことなのですが、直接会ったことはなく、 メールや、某オンラインゲームでのチャットでの会話が主で 昨年4月より、大病を患ったということで、 少なからず金銭的支援はしてまいりました。 今回、このような質問をさせていただいたのは、 彼女の弟さんが、病院での世話や、治療費を主に支払ってきていて、 先月25日に彼女は退院、通院治療に切り替わりました。 しかし、弟さんは28日より家を出たきり戻らず、 彼女の話では、4~5日何も食べておらず、 買出しにいけるようなお金も一切もらっていないということでした。 私から弟さんへ連絡もしているのですが、 電源が落ちているようでつながらず、 また彼女の友人関係も、治療費の面で相当迷惑をかけているため、 もはや友人も電話にも出てくれないということです。 私が、直接彼女の家まで出向いて、強制的に私の保護下に置けるのなら それに越したこともないのですが、 私も治療費で自身の生活を省みず、支援してきてしまったため、 とても遠方まで行って、つれて帰るだけのお金も捻出できません。 しかしながら、メール越しに確実に弱ってる現状で、 じゃあ面識無いから、放っておいて万一にも餓死、衰弱死となることがあってはならない。 目の前で弱ってる人がいるのに、物理的に何もできないというのが悔しいです。 弟さんを探そうにも、消息がつかめず、 ただでさえ、通院治療に切り替わっただけで、病人には変わりない彼女を 保護し、食べさせる人が1週間近く不在ということは異常です。 私が、保護責任者になれるのなら、 置き去りにしたと偽証し、 それで彼女が警察にでも一時的に保護されるなら良いと思っております。 それか、弟さんを置き去りの疑いで捜索かけてもらうかもしれませんが。 会ったこともないのに、治療費を一部負担していることで、 それは騙されてる・・などの回答は求めておりません。 今、目の前にある命をどうしたら救えるのか、 そのために皆様のお力をお借りしたいのです。 よろしくお願いいたします。