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生活保護の住宅扶助の特別基準について教えて下さい。

末期癌を患っている74歳になる父の生活保護の申請について教えて下さい。 現在父は私の家から1時間離れた場所に住んでおります。 私の世帯も無収入なので、父への金銭の援助は今は無理ですし、 非常に小さな部屋に住んでいたりなどの諸事情により同居もできません。 しかし、父の身体状況は不安定で危険なので、せめて私の近く(東京都港区)に住んでもらえれば 生活の介護などの肉体的な援助をしてあげられると思っています。 私は事情により今の家を越す事はできません。 ですから何とか港区に父を越させてから保護を申請したいと思っていますが 通常ですと、生活保護で認められる家賃は53700円だと聞いています。 この金額の家賃ですと港区の場合、末期癌の高齢者の体にはかなり酷な物件しかありません。 生活保護で高齢等の理由で特別基準69800円という家賃が認定される場合があるような事を知ったのですが、 こういった事はあるのでしょうか。 69800円であれば病状をみすみす悪化させない物件も見つかるのですが・・。 ご存知の方、ぜひ教えて下さいますようお願いいたします。

みんなの回答

  • pocorino
  • ベストアンサー率39% (214/544)
回答No.2

補足について回答します。 残念ながら、家賃の補助としての仕送り収入(知人からの援助も含む)は、収入認定の対象となりますので、仕送りがあったのと同じだけ、生活扶助が減らされます。 つまり、仮に生活扶助と住宅扶助が併せて14万円だったとします。 知人が、家賃の足しにと3万円くれたら、生活保護費は11万円に減らされて支給されるということです。 国全体としては、助け合いの精神を国民がわかちあっているので、大変すばらしいことですが、生活保護受給者の経済事情だけを考えると、仕送り援助というのはメリットが無いのです。 (家賃とは別に、自立更生のための仕送りは、受給者にとってメリットがある場合もありますが、今回は割愛します)

  • pocorino
  • ベストアンサー率39% (214/544)
回答No.1

転居に際しては基準額以内の住居への転居が指導されますが、「車椅子使用の障害者等特に通常より広い居室を必要とする場合、老人等で地域において限度額の範囲内では賃貸される物件が無い場合は限度額に1.3を乗じて得た額の範囲内において必要な家賃を認定して差しつかえない」(要点を抜粋しました)という厚生労働省社会・援護局保護課長通知というものがあります。これにより、特別基準が適用されます。 基準額の参考 http://www.kaigoseido.net/kaihoo/08doc/200804.htm

tasukeau
質問者

お礼

早速のご回答、誠にありがとうございます。大変助かります。本当に本当にありがとうございます。

tasukeau
質問者

補足

付随して、質問を追加させてください。 もしも、上記の質問の件で、家賃が扶助限度額53700円を超える場合に、その差額を誰かが援助するという場合であれば、扶助限度額を超えた家賃(せいぜい限度額+2万円以内)に住み続けるというのは認められる可能性はありますでしょうか。この件もお分かりでしたらご教授頂けないでしょうか。 もしこういった事が認められるならば、知人などで一時的ならば貸してくれる人もいるかもしれない、いないかもしれないが、知人等に失礼なく聞いてみる事ができるかもしれないので・・。

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