実家を離れた場合の保護責任者遺棄致死罪について

このQ&Aのポイント
  • 実家を離れて暮らしている場合、親が一人で生活することになった場合の保護責任者遺棄致死罪について疑問があります。
  • 最近のニュースで死後放置による保護責任者遺棄致死罪の逮捕が報道されていますが、具体的な定義がわかりません。
  • 保護責任者遺棄致死罪について詳しい説明をお願いします。
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判断して下さい

判断して下さい 私は今、実家の家族と離れて暮らしています。 母と父は、既に還暦を迎えています。 わたしは仕事に打ち込んでおり、実家へ帰る気は到底無いのですが、 実家は特に近所付き合いもなく、知人との付き合いも薄い人達なのです。 今はまだ、自分の身の回りのことが出来ているので、帰ることはありません。 しかし例えば、両親のどちらかが死亡し、片方は一人で生活することになって その後何十年も経過すると、最悪は親が死ぬまで放置になってしまいます。 親一人で老衰死するまで、一人で全て生活していくのは無理と、 子供が事前に想定出来ていたにもかかわらず、 そんな親を無視して、このまま実家を離れた独身生活を送った場合、 保護責任者遺棄致死罪になりますか? 最近ニュースで死後放置1年ぐらいで保護責任者遺棄致死罪で逮捕となっていましたが、 「これは食事を与えずに死後も放置したから」ですよね? 保護責任者遺棄致死罪の定義がいまいちわからないのですが・・・ 教えて下さい。

noname#255642
noname#255642

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

定義としては「放置したら確実に死ぬ」とわかっていて放置した場合です。 必ずしも親が先に死ぬとは限りませんし、 「親が死ぬまで放置になる」というのは憶測にすぎません。 脳溢血で急死する場合だってありますよね。 これだと「放置したことによる死」ではないので当然責任はありません。 憶測ではなく断定出来る状況で放置して死なせた場合にのみ保護責任者遺棄致死罪が適用されます。

noname#255642
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

放置すれば死ぬであろうと思いながら保護措置を執らなかったときは遺棄致死となります そのときの状況で判断される問題であり厳密に定義できません 裁判官の判断によるところが多いですね 条文だけでくくれるのなら裁判は不要です

noname#255642
質問者

補足

早速お返事いただきまして、ありがとうございます。 >放置すれば死ぬであろうと思いながら >保護措置を執らなかったときは遺棄致死となります →わたしの援助を親が断った場合でも、遺棄罪は成立すると思いますか?

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